通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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SAL | 0kg |
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船便 | 0kg |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | × |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 3枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵便物の外部及び郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 商品の場合はさらにインボイス |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 1枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 2枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
||
税関告知書CN23 | 2枚 - |
||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
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その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | × |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留30日(留置郵便物については30日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 90日 | |||
例外の場合 | 90日 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 90日 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | 試験通信 |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | Gerencia Atencion al Usuario, Urb. San Martin. oficina Centro Contacto Ipostel, Caracas, Venezuela | |
小包 | 取り扱いの有無 | × |
あてるべき官署 |
特別条件
通常 | (1) 商品の発送については、差出人は商品の発送にあたって、次のことを確認することが望ましい。 -当該商品は、受取人が事前に輸入許可証を得る必要のあるものか否か。 -輸入許可証を要する場合には、すでに入手しているか。 -商品の品目、数量、重量等は許可された範囲内であるか、当該郵便物が輸入許可証の有効期間内に受取人に到着することができるものであるか。 なお、許可範囲を超えて発送された商品及び許可を得ていない商品は、関税法に基づき密輸品とみなされる。 (2) 通常郵便物によりベネズエラにあてて印刷物を送付する場合の条件については、名あて国の法律により郵送を認められ、かつ、関税を課されることがある印刷物を包有する通常郵便物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 (あ) 外装の名あて面には、税関告知書 CN 22をはり付けること。 (い) 税関告知書CN23を4部作成し、1部を郵便物中に入れ、1部をカラカスの税関に、1部を名あて国の通信省郵務局 (Direction generale des postes, Ministere des Communications)に、1部を名あて国の財務局検査部(Sala de Examen de la Contaduria General de Hacienda, Caracas)に送付すること。同一差出人から、同一受取人にあてて、同一郵便局に同時に差し出された10個までの郵便物についても4部作成するこ と。 カレンダーは、受取人が名あて国で定める関税(200パーセントの従価税)を支払う場合に限り許される。 (3) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない |
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小包 | (1) 差出人は商品の発送にあたって、次のことを確認することが望ましい。 -当該商品は、受取人が事前に輸入許可証を得る必要のあるものか否か。 -輸入許可証を要する場合には、すでに入手しているか。 -商品の品目、数量、重量等は許可された範囲内であるか、当該郵便物が輸入許可証の有効期間内に受取人に到着することができるものであるか。 なお、許可範囲を超えて発送された商品及び許可を得ていない商品は、関税法に基づき密輸品とみなされる。 (2) 小包郵便物によりベネズエラにあてて印刷物を送付する場合の条件については、名あて国の法律により郵送を認められ、かつ、関税を課されることがある印刷物を包有する小包郵便物は、次の条件を満たしている場合に限り許される。 (あ) 外装の名あて面には、税関告知書CN 22をはり付けること。 (い) 税関告知書CN23を4部作成し、1部を郵便物中に入れ、1部をカラカスの税関に、1部を名あて国の通信省郵務局 (Direction generale des postes, Ministere des Communications)に、1部を名あて国の財務局検査部(Sala de Examen de la Contaduria General de Hacienda, Caracas)に送付すること。同一差出人から、同一受取人にあてて、同一郵便局に同時に差し出された10個までの郵便物についても4部作成すること。 カレンダーは、受取人が名あて国で定める関税(200パーセントの従価税)を支払う場合に限り許される。 (3) 同国における小包の通関後の取戻請求には応じられない。(条終1.7) (4) 郵便物に、差出人及び受取人の完全な名前、住所(できる限り居所並びに勤務先の電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレス)を記入すること。 (5) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |
EMS |