通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ 保険付書状に限る。CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 3枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 商社から発送される小包及び以下に掲げる物品以外の物品を包有する小包には、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書を添付しなければならない 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。 体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……各1個 手助器具……種類ごとに1個 写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組 コーヒー、ココア、キクチサ……2キログラム 茶……200グラム 香辛料……100グラム 食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと。 たばこ(葉を除く。)……1キログラム 外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着 ワイシャツ及びブラウス……各1枚 下着類……3組 シーツ、テーブル・クロス……各2枚 くつ下……種類ごとに6足 帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個 日除け、カーテン……各3組 各種類の手袋……1組 手提げカバン、ハンドバッグ……各1個 小間物……種類ごとに2個又は1組 はき物……2足 食器類……5キログラム 各種類の香水及び化粧品……500グラム又は1組 石けん及び洗濯用品……2キログラム 家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個 印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部 各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと 各種類のレコード……異なる種類で12枚 楽器(弦楽器及び管楽器)……1個 狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組 がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに2個又は1組 事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組 安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組 銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内 プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム |
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2 | 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書及び送り状を添付しなければならない。 | ||
3 | 原産地証明書、検疫証明書等を小包に添付する場合には、それらの書類は、本邦にある旧ソヴィエト連邦の関係機関の査証を受けなければならない。 | ||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書及び送り状を添付しなければならない |
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商品見本 | 0枚 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書及び送り状を添付しなければならない |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | 商社から発送される小包及び以下に掲げる物品以外の物品を包有する小包には、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書を添付しなければならない 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。 体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……各1個 手助器具……種類ごとに1個 写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組 コーヒー、ココア、キクチサ……2キログラム 茶……200グラム 香辛料……100グラム 食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと。 たばこ(葉を除く。)……1キログラム 外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着 ワイシャツ及びブラウス……各1枚 下着類……3組 シーツ、テーブル・クロス……各2枚 くつ下……種類ごとに6足 帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個 日除け、カーテン……各3組 各種類の手袋……1組 手提げカバン、ハンドバッグ……各1個 小間物……種類ごとに2個又は1組 はき物……2足 食器類……5キログラム 各種類の香水及び化粧品……500グラム又は1組 石けん及び洗濯用品……2キログラム 家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個 印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部 各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと 各種類のレコード……異なる種類で12枚 楽器(弦楽器及び管楽器)……1個 狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組 がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに2個又は1組 事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組 安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組 銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内 プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム |
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2 | 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書及び送り状を添付しなければならない。 | ||
3 | 原産地証明書、検疫証明書等を小包に添付する場合には、それらの書類は、本邦にある旧ソヴィエト連邦の関係機関の査証を受けなければならない。 | ||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 0枚 - |
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インボイス | 商品 | 0枚 - |
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商品見本 | 0枚 - |
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その他 | 0枚 - |
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その他必要書類 | 1 | - | |
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3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
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