通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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SAL | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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船便 | 20kg |
長さ1.05m 長さと横周の合計2m |
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EMS | 0kg |
取り扱いなし |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ 保険付書状に限る。CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 3枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 商社から発送される小包及び以下に掲げる物品以外の物品を包有する小包には、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書を添付しなければならない 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。 体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……各1個 手助器具……種類ごとに1個 写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組 コーヒー、ココア、キクチサ……2キログラム 茶……200グラム 香辛料……100グラム 食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと。 たばこ(葉を除く。)……1キログラム 外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着 ワイシャツ及びブラウス……各1枚 下着類……3組 シーツ、テーブル・クロス……各2枚 くつ下……種類ごとに6足 帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個 日除け、カーテン……各3組 各種類の手袋……1組 手提げカバン、ハンドバッグ……各1個 小間物……種類ごとに2個又は1組 はき物……2足 食器類……5キログラム 各種類の香水及び化粧品……500グラム又は1組 石けん及び洗濯用品……2キログラム 家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個 印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部 各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと 各種類のレコード……異なる種類で12枚 楽器(弦楽器及び管楽器)……1個 狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組 がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに2個又は1組 事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組 安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組 銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内 プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム |
|
2 | 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書及び送り状を添付しなければならない。 | ||
3 | 原産地証明書、検疫証明書等を小包に添付する場合には、それらの書類は、本邦にある旧ソヴィエト連邦の関係機関の査証を受けなければならない。 | ||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書及び送り状を添付しなければならない |
|
商品見本 | 0枚 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書及び送り状を添付しなければならない |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | 商社から発送される小包及び以下に掲げる物品以外の物品を包有する小包には、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書を添付しなければならない 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。 体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……各1個 手助器具……種類ごとに1個 写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組 コーヒー、ココア、キクチサ……2キログラム 茶……200グラム 香辛料……100グラム 食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと。 たばこ(葉を除く。)……1キログラム 外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着 ワイシャツ及びブラウス……各1枚 下着類……3組 シーツ、テーブル・クロス……各2枚 くつ下……種類ごとに6足 帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個 日除け、カーテン……各3組 各種類の手袋……1組 手提げカバン、ハンドバッグ……各1個 小間物……種類ごとに2個又は1組 はき物……2足 食器類……5キログラム 各種類の香水及び化粧品……500グラム又は1組 石けん及び洗濯用品……2キログラム 家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個 印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部 各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと 各種類のレコード……異なる種類で12枚 楽器(弦楽器及び管楽器)……1個 狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組 がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに2個又は1組 事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組 安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組 銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内 プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム |
|
2 | 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書及び送り状を添付しなければならない。 | ||
3 | 原産地証明書、検疫証明書等を小包に添付する場合には、それらの書類は、本邦にある旧ソヴィエト連邦の関係機関の査証を受けなければならない。 | ||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
||
税関告知書CN23 | 0枚 - |
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インボイス | 商品 | 0枚 - |
|
商品見本 | 0枚 - |
||
その他 | 0枚 - |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
- |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 653 | ||
円 | 120,623 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | × |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 653 | ||
円 | 120,623 | ||||
SAL便 | SDR | 21 | |||
円 | 3,879 | ||||
船便 | SDR | 21 | |||
円 | 3,879 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 1か月 | ||
---|---|---|---|---|
小包 | 配達方法 | あて所への配達 | × |
|
窓口での交付 | × |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 1か月 | |||
例外の場合 | - | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 1か月 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | × |
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火 | × |
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水 | × |
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木 | × |
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金 | × |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | × |
||
私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | × |
|||
追跡の可否 | × |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | 名あて局 | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Bureau central des reclamations, 113 105 MOSCOU-105 |
特別条件
通常 | 通常郵便物により個人的使用に供される物品を送付する場合の条件については、 (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 個人的使用に供される物品を包有する小包は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可書なしに輸入を許される。 (あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。 体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……1個 手助器具……種類ごとに1個 写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組 コーヒー、ココア、キクチサ……2キログラム 茶……200グラム 香辛料……100グラム 食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと たばこ(葉を除く。)……1キログラム 外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着 ワイシャツ及びブラウス……各1枚 下着類……3組 シーツ、テーブル・クロス……各2枚 くつ下……種類ごとに6足 帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個 日除け、カーテン……各3組 各種類の手袋……1組 手提げカバン、ハンドバッグ……各1個 小間物……種類ごとに2個又は1組 はき物……2足 食器類……5キログラム 各種類の香水及び化粧品……500グラム又は1組 石けん及び洗濯用品……2キログラム 家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個 印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部 各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと 各種類のレコード……異なる種類で12枚 楽器(弦楽器及び管楽器)……1個 狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組 がん具、クリスマスツリー用の装飾品……種類ごとに2個又は1組 事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組 安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組 銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内 プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム (い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき2倍の関税が課され、また内容品が制限数量の2倍を超える場合は、当該小包は、差出国に返送される。 (う) 小包には次の物品を包有してはならない。 銃砲、弾薬、携帯武器、刀身、さや、あへん、インド大麻、モルヒネ、コカインその他の麻薬及びそれらの使用に要する器具、公序良俗に反する物品、印刷物、印刷原版、陰画、写真、絵画、原稿、レコード、図表等であって名あて国の政治又は経済に悪影響を及ぼすもの、軍国主義的がん具(ピストル等)又は軍国主義的銃砲の形態を有するがん具、名あて国又は外国の手形、債券及び富くじ券、特定の人にあてられた小切手その他の有価証券、消印した又は消印していない郵便切手及び郵便切手のコレクション、種子、動物性原料、酒精飲料、死滅しやすい又は変敗しやすい製品、ガラスの容器又は密閉された容器に入れられた食料品及び飲料(かん詰等)、栽培用に利用され得るいたんでいないいんげん豆、空豆、えんどう及びけしの種子、医薬品、ビタミン剤及びチューインガム、中古の衣料品(下着、服、はき物)、布地及びプラスチック製品、各種類の糸、カメラ、時計、電波及びテレビの受信機、テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィルム及び写真用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド、肉及び肉製品、生卵、鳥の羽毛、ファッションカタログ、宗教的性質を有する文学作品及び造形美術作品、めん類、生き物、動物性製品、魚製品、はちみつ、みつろう、みつぶさ及び生物学上の製品 (3) 商社から発送される小包及び(2)の(あ)に掲げる物品以外の物品を包有する小包には、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書を添付しなければならない。 (4) 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、(3)に掲げる輸入許可書及び送り状を添付しなければならない。 (5) 原産地証明書、検疫証明書等を小包に添付する場合には、それらの書類は、本邦にある旧ソヴィエト連邦の関係機関の査証を受けなければならない。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 個人的使用に供される物品を包有する小包は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可書なしに輸入を許される。 (あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。 体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……1個 手助器具……種類ごとに1個 写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組 コーヒー、ココア、キクチサ……2キログラム 茶……200グラム 香辛料……100グラム 食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと たばこ(葉を除く。)……1キログラム 外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着 ワイシャツ及びブラウス……各1枚 下着類……3組 シーツ、テーブル・クロス……各2枚 くつ下……種類ごとに6足 帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個 日除け、カーテン……各3組 各種類の手袋……1組 手提げカバン、ハンドバッグ……各1個 小間物……種類ごとに2個又は1組 はき物……2足 食器類……5キログラム 各種類の香水及び化粧品……500グラム又は1組 石けん及び洗濯用品……2キログラム 家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個 印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部 各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと 各種類のレコード……異なる種類で12枚 楽器(弦楽器及び管楽器)……1個 狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組 がん具、クリスマスツリー用の装飾品……種類ごとに2個又は1組 事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組 安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組 銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内 プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム (い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき2倍の関税が課され、また内容品が制限数量の2倍を超える場合は、当該小包は、差出国に返送される。 (う) 小包には次の物品を包有してはならない。 銃砲、弾薬、携帯武器、刀身、さや、あへん、インド大麻、モルヒネ、コカインその他の麻薬及びそれらの使用に要する器具、公序良俗に反する物品、印刷物、印刷原版、陰画、写真、絵画、原稿、レコード、図表等であって名あて国の政治又は経済に悪影響を及ぼすもの、軍国主義的がん具(ピストル等)又は軍国主義的銃砲の形態を有するがん具、名あて国又は外国の手形、債券及び富くじ券、特定の人にあてられた小切手その他の有価証券、消印した又は消印していない郵便切手及び郵便切手のコレクション、種子、動物性原料、酒精飲料、死滅しやすい又は変敗しやすい製品、ガラスの容器又は密閉された容器に入れられた食料品及び飲料(かん詰等)、栽培用に利用され得るいたんでいないいんげん豆、空豆、えんどう及びけしの種子、医薬品、ビタミン剤及びチューインガム、中古の衣料品(下着、服、はき物)、布地及びプラスチック製品、各種類の糸、カメラ、時計、電波及びテレビの受信機、テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィルム及び写真用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド、肉及び肉製品、生卵、鳥の羽毛、ファッションカタログ、宗教的性質を有する文学作品及び造形美術作品、めん類、生き物、動物性製品、魚製品、はちみつ、みつろう、みつぶさ及び生物学上の製品 (3) 商社から発送される小包及び(2)の(あ)に掲げる物品以外の物品を包有する小包には、旧ソヴィエト連邦の海外通商省又は本邦にある旧ソヴィエト連邦の担当機関が発行する輸入許可書を添付しなければならない。 (4) 国立の施設、協同組合、学校等にあてた市価を有しない見本を包有する小包には、輸入許可書を要しない。ただし、内容品が市価を有するときは、(3)に掲げる輸入許可書及び送り状を添付しなければならない。 (5) 原産地証明書、検疫証明書等を小包に添付する場合には、それらの書類は、本邦にある旧ソヴィエト連邦の関係機関の査証を受けなければならない。 |
EMS | - |