郵便局
進化するぬくもり。

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北マケドニア
North Macedonia (Macédonie du Nord)

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 0kg

船便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1 インボイス1枚
2 内容品の価格を証明できるものを添付しない場合、受取人は、名宛国の税関から支払に関する書類の提出を求められる。
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物
小包 税関告知書CN23 枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 1枚
商品見本 1枚
その他 1枚
その他必要書類 1 内容品の価格を証明できるものを添付しない場合、受取人は、名宛国の税関から支払に関する書類の提出が求められる。
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 1枚
-
インボイス 商品 1枚
商品見本 1枚
その他 1枚
その他必要書類 1 内容品の価格を証明できるものを添付しない場合、受取人は、名宛国の税関から支払に関する書類の提出が求められる。
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
その他包有
航空便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 1633
301,650
 
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 1633
301,650
 
SAL便 SDR 0
SAL便取扱無し。
船便 SDR 1633
301,650
 

地帯


通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留7日、保険付7日(留置郵便物については、30日)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など -
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 30日
例外の場合 30日
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×






祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達
窓口での交付
追跡の可否 試験通信

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無
あてるべき官署 O.E 1003 Skopje, st. "Nikola Karev"-22, 1000
Skopje, Republic of North Macedonia
小包 取り扱いの有無
あてるべき官署 JSC "Makedonska Posta", "Orce Nikolov" str. 46,
1000 Skopje, Republic of North Macedonia

特別条件


通常
小包 個人にあてた郵便物について次のことが要求される。
 (1) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。
 (2) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。
 (3) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。
 (4) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えられた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書CN23に正確に記載すること。
EMS