特別条件
通常 | (1) 個人にあてた郵便物について次のことが要求される。 (あ) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (い) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (う) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。 (え) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えられた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書CN23に正確に記載すること。 (お) 名あて国の法令又は国際的契約により特権を与えられた物品を包有する郵便物の差出人は、その輸入の根拠を税関告知書CN23に記載すること。 (か) 1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 (2) 内容たる物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文の封入は認められる。 |
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小包 | 個人にあてた郵便物について次のことが要求される。 (あ) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (い) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (う) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。 (え) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えられた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書CN23に正確に記載すること。 (お) 名あて国の法令又は国際的契約により特権を与えられた物品を包有する郵便物の差出人は、その輸入の根拠を税関告知書CN23に記載すること。 (か) 1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 |
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