通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 0kg |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 0kg |
取り扱いなし |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 3枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 個人にあてた郵便物について、薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。 | |
2 | 個人にあてた郵便物について、1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 |
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3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 個人にあてた郵便物について、1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 |
|
商品見本 | 0枚 個人にあてた郵便物について、1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 |
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その他 | 0枚 個人にあてた郵便物について、1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 |
||
その他必要書類 | 1 | 個人にあてた郵便物について、薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。 | |
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 0枚 - |
||
インボイス | 商品 | 0枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
- |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
SAL便 | SDR | 0 | |||
円 | |||||
SAL便取扱無し。 | |||||
船便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留5日、保険付5日(留置郵便物については、30日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 30日 | |||
例外の場合 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 1か月 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | × |
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火 | × |
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水 | × |
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木 | × |
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金 | × |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | × |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | × |
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追跡の可否 | × |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | Office of exchange 88003 Mostar, Tvrtka Milosa b.b., 88 000 Mostar, BOSNIA and HERZEGOVINA | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | International Dept, OE 88003 Mostar, Tvrtka Miloša b.b., Bosnia and Herzegovina |
特別条件
通常 | (1) 個人にあてた郵便物について次のことが要求される。 (あ) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (い) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (う) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。 (え) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えられた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書CN23に正確に記載すること。 (お) 名あて国の法令又は国際的契約により特権を与えられた物品を包有する郵便物の差出人は、その輸入の根拠を税関告知書CN23に記載すること。 (か) 1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 (2) 内容たる物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文の封入は認められる。 |
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小包 | 個人にあてた郵便物について次のことが要求される。 (あ) 旅行に必要な身の回り品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (い) 国際的なスポーツ又はその他の行事で獲得した物品を包有する郵便物の差出人は、税関告知書CN23にその旨記載すること。 (う) 薬物及び整形外科用又は治療用の器具を包有する郵便物には、処方せん又はこれらの器具を使用する必要性を認める医療機関の証明書を添付すること。 (え) 名あて国の法律に従って、文化、芸術、音楽、演劇、彫刻等の活動をする権限を与えられた個人にあてた、このような活動に必要な物品を包有する郵便物の差出人は、当該郵便物がこれらの物品の輸入を認められた個人にあてたものであることを税関告知書CN23に正確に記載すること。 (お) 名あて国の法令又は国際的契約により特権を与えられた物品を包有する郵便物の差出人は、その輸入の根拠を税関告知書CN23に記載すること。 (か) 1個の郵便物につき、その金額が50ボスニアヘルツェゴビナマルクを超えない物品を包有する郵便物の差出人は、その価格を記載した送り状1通を当該郵便物に挿入すること。 |
EMS | - |