通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 通常郵便物によりフランスにあてて商品を送付する場合の条件については、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 | |
2 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 「関税込み」で販売される商品の場合、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 |
||
3 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合は、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 |
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CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 商品を包有する小包には、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包には、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 | |
2 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 「関税込み」で販売される商品の場合、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 |
||
3 | 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合は、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 |
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EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 0枚 - |
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インボイス | 商品 | 3枚 物品(商品価値のあるもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
商品見本 | 3枚 商品見本(商品価値のないもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他 | 3枚 贈物(商品価値のないもの)…見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | ○ 航空書留通常郵便物に限る。 |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 630 | ||
円 | 116,374 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 3475 | ||
円 | 641,908 | ||||
SAL便 | SDR | 3475 | |||
円 | 641,908 | ||||
船便 | SDR | 3475 | |||
円 | 641,908 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 15日 | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | × |
|
窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 15日 | |||
例外の場合 | 1か月 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | - | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | × |
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追跡の可否 | × |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | 名あて局 | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Services des postes et telecommunications, SAINT-PIERRE |
特別条件
通常 | (1) 通常郵便物によりフランスにあてて商品を送付する場合の条件については、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 (2)切手包有郵便物は、様式CN22の緑色の票符又は同じ様式の票符を付さなければならない。 (3)通信販売される商品の輸入に関しては、通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 (あ) 「関税込み」で販売される商品の場合 -通信販売会社は、フランスに居住し、かつ、税関当局が承認した代表者を指定しなければならない。 -承認申請書は、通信販売会社(この場合には、フランスにいる自己の代表者の住所氏名を記載しなければならない。)又は、その代表者自身が税関当局 (Direction Generale des Douanes et Droits indirects) に提出する。 -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 -通信販売会社のフランスの代表者は、その会社からフランスの顧客にあてられた商品(カタログ及び宣伝印刷物を含む。)の通関につき特別の租税一括払手続を行う義務を有する。 (い) その他の商品の場合(関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合) -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 (う) 通信販売される商品を包有する郵便物であって、必要な票符がはり付けられていないものは、輸入を認められず、差出人に返送される。 |
---|---|
小包 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の種類、重量、価格、原産国、運送方、包装の性質、商標及び輸出番号等を明細に記載しなければならない。これに反するとき、小包は、その名あて国における通関が遅延するばかりでなく、差し押さえられることがある。 (2) 酒精飲料 ア ぶどうジュース、発酵中のぶどう果汁、新鮮なぶどうで作られたワイン、デザートワイン及びミステルは、名あて国の定期公報(Journal Officiel)に発表される「輸入者へのお知らせ」(ぶどう酒消費流通協会(Institutdes vins de consummation courante)の発行する輸入許可書の提示を含む)に規定する特別な条件を満たしている場合に限り、輸入を許される。 イ ただし、個人から個人へ送付する場合は、以下の分量まで輸入を許される。 (ア) 1リットルまで輸入を許されるもの 蒸留した飲料でアルコールを含有するもの、変性していないアルコール度80%以上のエチルアルコール、ぶどう酒又は強い酒から作られた食前酒、タフィア、日本酒又はこれに類似した飲料でアルコール度が22%を下回るもの、発泡したぶどう酒、デザートワイン (イ)2リットルまで輸入を許されるもの 無発泡性テーブルワイン (3) 商品を包有する小包には、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。 (4) 商品を包有する小包は、名あて国の法律に定める手続きに付される。もっとも、商業上の目的を有することなく個人から個人にあてて発送される物品、無料で輸出する見本、返送する商品等を包有する小包は、この手続きが免除される。 (5) 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続 (あ) 「関税込み」で販売される商品の場合 -通信販売会社は、フランスに居住し、かつ、税関当局が承認した代表者を指定しなければならない。 -承認申請書は、通信販売会社(この場合には、フランスにいる自己の代表者の住所氏名を記載しなければならない。)又は、その代表者自身が税関当局 (Direction Generale des Douanes et Droits indirects) に提出する。 -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。 -通信販売会社のフランスの代表者は、その会社からフランスの顧客にあてられた商品(カタログ及び宣伝印刷物を含む。)の通関につき特別の租税一括払手続を行う義務を有する。 (い) その他の商品の場合(関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合) -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。 (う) 通信販売される商品を包有する郵便物であって、必要な票符がはり付けられていないものは、輸入を認められず、差出人に返送される。 |
EMS |