特別条件
通常 | (1) 税関告知書CN23には、郵便物の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) オンラインにより注文された物品を送付する際は、インボイスを添付しなければならない。 (3) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 (4) 内容品が22ユーロを超え、かつ、課税された郵便物に対し1個2.9ユーロの通関料が郵便物の受取人に課される。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) オンラインにより注文された物品を送付する際は、インボイスを添付しなければならない。 (3) 小包には、できる限り、受取人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。 (4) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 (5) 個人宛て物品を包有する郵便物の免税範囲は、郵便物1個当たり22ユーロ又は10キログラムまでとする。 |
EMS | (1) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 (2) 個人宛て物品を包有する郵便物の免税範囲は、郵便物1個当たり22ユーロ又は10キログラムまでとする。 |