特別条件
通常 | (1) 通常郵便物によりベルギーにあてて物品を送付する場合の条件については、 ① 税関検査をできる限り早く正確に行うために、税関告知書CN23には、内容品の総重量、正味重量及び価格を明確に記載しなければならない。また、郵便物にはできる限り受取人の電子メールアドレス及び電話番号を記載すること。 ② 輸入許可証、税金の控除、課税価格、消費税、付加価値税や罰則に関する事項は、名あて国の法的、行政的手続により決められている。なお、詳細については、名あて国の税関に照会すること。 ③ 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。 (あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。 (い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品 (う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 税関検査をできる限り早く正確に行うために、税関告知書CN23には、内容品の総重量、正味重量及び価格を明確に記載しなければならない。また、郵便物にはできる限り受取人の電子メールアドレス及び電話番号を記載すること。 (2) 輸入許可証、税金の控除、課税価格、消費税、付加価値税や罰則に関する事項は、名あて国の法的、行政的手続により決められている。なお、詳細については、名あて国の税関に照会すること。 (3) 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | (1) できる限り受取人の電子メールアドレス及び電話番号を記載すること。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |