通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 0kg |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 3枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 企業から個人に送付する物品(商業用を含む。)には、インボイス1通を添付しなければならない。 | |
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 2枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 1枚 企業から個人に送付する物品(商業用を含む。)には、インボイス1通を添付しなければならない。 |
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商品見本 | 1枚 企業から個人に送付する物品(商業用を含む。)には、インボイス1通を添付しなければならない。 |
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その他 | 0枚 企業から個人に送付する物品(商業用を含む。)には、インボイス1通を添付しなければならない。 |
||
その他必要書類 | 1 | 企業から個人に送付する物品(商業用を含む。)には、インボイス1通を添付しなければならない。 | |
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 1枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
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税関告知書CN23 | 3枚 - |
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インボイス | 商品 | 1枚 企業から個人に送付する物品(商業用を含む。)には、インボイス1通を添付しなければならない。 |
|
商品見本 | 1枚 企業から個人に送付する物品(商業用を含む。)には、インボイス1通を添付しなければならない。 |
||
その他 | 0枚 企業から個人に送付する物品(商業用を含む。)には、インボイス1通を添付しなければならない。 |
||
その他必要書類 | 1 | 企業から個人に送付する物品(商業用を含む。)には、インボイス1通。 | |
2 | |||
3 | |||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- |
通常 | 第2地帯 | |
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小包 | (1)地帯 | |
第2地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
全地域 |
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EMS | (1)地帯 | |
第2地帯 | ||
(2)取扱地域 | ||
一部地域 次の地域を除く地域。括弧内は郵便番号。 Bitekha(15002)、Chapcha(21008)、Chazam(Sephu)(14002)、Dagapela(35003)、Darla CMO(21007)、Dawakha(12002)、Dechheling(44103)、Dorokha(22206)、Drakten(33002)、Gorgan(Zangkhar)(45003)、Kamji(21105)、Korphu(33003)、Langthel(33004)、Lingzhi(11105)、Nobding(14003)、Phobjikha(14004)、Sombekha(15103)、Tangmachu(45002)、Tashiling(33005)、Tendu(22105)、Thinleygang(11004)、Ura(32003)及びYadi(43003) |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留30日 (留置郵便物については、30日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | × |
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窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 15日 | |||
例外の場合 | 1か月 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 1か月 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | ○ |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | Thimphu GPO, Office of Exchange, Thimphu - 11001 BHUTAN |
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小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Thimphu GPO, Chang Lam III, Thimphu 11001 BHUTAN |
特別条件
通常 | 郵便物にできる限り差出人及び受取人の電話番号並びに受取人のメールアドレスを記載しなければならない。 |
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小包 | 小包ラベルにできる限り差出人及び受取人の電話番号並びに受取人のメールアドレスを記載しなければならない。 |
EMS | EMSラベルにできる限り差出人及び受取人の電話番号並びに受取人のメールアドレスを記載しなければならない。 |