特別条件
通常 | (1) 内容品の価格が100米ドルを超える通常郵便物には領事送り状を添付しなければならない。 (2) 差出人の氏名、記号、印章又は署名が表示されていない粘着テープは封かんのために使用することができない。 (3) 課税物品について、関税の支払を免れるために、虚偽の申告をした場合、当該物品は没収されることがある。 (4) 郵便物にできる限り受取人の電話番号又は携帯電話番号を記入しなければならない。 (5) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない。 |
---|---|
小包 | (1) 差出人は輸出証明書、衛生証明書等を送り状に添えることができる。 (2) 課税物品について、関税の支払を免れるために、虚偽の申告をした場合、当該物品は没収されることがある。 (3) 小包ラベルにできる限り受取人の電話番号又は携帯電話番号を記入しなければならない。 |
EMS | - |