特別条件
通常 | (1) ブラジルは、税関検査に付される郵便物(書状及び葉書を除く。) について、通関料(現地で"Fee for Postal Dispatch"と呼称されるもの)を徴収する。 (2) 通常郵便物によりブラジルに宛てて物品を送付する場合の条件については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」を参照。 (3) 物品を包有する普通通常郵便物であって、税関及び安全に関する要請により追跡の対象となったものの郵便物の受取人から追加料金を徴収する。 (4) 物品を包有する無記録の国際郵便物について、UPU標準に適合する13桁の、適正かつ使用を許可された番号を符号化したバーコードを正しく表示したものに限り送ることができる。 (5) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない。 (6) 書留通常郵便物に対する受取通知は取り扱わない。 |
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小包 | (1) 小包は留置とすることができない。税関告知書CN23には、小包の差出局名、差出人及び受取人の完全な住所氏名、内容品の種類、数量、価格、総重量及び正味重量を記載しなければならない。また、できる限り受取人の電話番号を記入しなければならない。名あて国では、小包をあて所に配達しないで30日間受取人の居住地所轄の郵便局に留め置き、その出局を待って交付することがあるから、差出人は、あらかじめ小包の発送につき受取人に通知しておくほうがよい。 (2) 法人又は企業が送る場合、又は内容品の価格が500米ドルを越える場合は、商業インボイスの副本を2通添付する。 (3) ブラジルは、税関検査に付される全ての郵便物について、通関料(現地で"Fee for Postal Dispatch"と呼称されるもの)を徴収する。 (4) 受取人の税務番号(個人用納税者番号CPF又は法人用税務登記番号CNPJ)又は旅券番号を税関告知書に記載しなければならない(※)。これをしない場合、当該郵便物の通関が遅延する又は当該郵便物が返送若しくは廃棄されることがある。 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。 (5) リチウム電池を包有する郵便物が名宛国において配達不能になった場合、名宛国の法令により禁制品と見なされ返送されない場合がある。 |
EMS | 送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(3)~(5)を参照。 |