特別条件
通常 | (1) 印刷物の最高重量…2kgまで(施終15.1) (2) 印刷物の名あて国における差出人又はその代理人の名あてが記載されたカード、封筒又は包装紙を添付して当該印刷物を発送することを認めない。(施終16.2) (3) 特別郵袋印刷物には、視聴覚物品又は情報物品を包有することができない。(施終16.7) (4) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。) (5) 次に掲げる物品を包有する場合のみ、盲人用郵便物として認められる。 ― 点字の書状 ― 点字の記号を有する原版 ― 公認の盲人協会にあてた盲人用の録音物及び点字用紙 (6) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (7) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (8) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4) (9) 普通扱いの通常郵便物(書状、盲人用郵便物及び印刷物)のうち、大きさが38cm×27cm以上、かつ、重量が500g以上のものには、税関告知書CN22又はCN23を添付しなければならない。 |
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小包 | (1) 内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) (3) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。) (4) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (5) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 |
EMS | (1) 内容品が「贈物」の場合、価格が60カナダ・ドルを超えるものについて課税される。 (2) 内容品が「贈物」以外のものの場合、価格が20カナダ・ドルを超えるものについて課税される。 (3) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。) (4) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (5) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (6) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 |