通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 2kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ 特別郵袋印刷物には、視聴覚物品又は情報物品を包有することができない。(通終3.8) |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。 |
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商品見本 | 0枚 内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。 |
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その他 | 0枚 内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。 |
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その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 1枚 内容品が書類(Documents)の場合であっても、税関告知書CN22又は同CN23の添付が必要。 |
||
税関告知書CN23 | 1枚 内容品が書類(Documents)の場合であっても、税関告知書CN22又は同CN23の添付が必要。 |
||
インボイス | 商品 | 0枚 商品が商用で、かつ、価格が2,500 カナダドル以上の場合には商業インボイス3通。 |
|
商品見本 | 0枚 商品が商用で、かつ、価格が2,500 カナダドル以上の場合には商業インボイス3通。 |
||
その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 税関告知書CN22又はCN23を添付すること。 |
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特別郵袋印刷物 | × |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | × |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- |
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留15日 (留置郵便物については、15日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 15日 | |||
例外の場合 | 受取人が請求する期間 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 30日 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | ○ |
特別条件
通常 | (1) 印刷物の最高重量…2kgまで(施終15.1) (2) 印刷物の名あて国における差出人又はその代理人の名あてが記載されたカード、封筒又は包装紙を添付して当該印刷物を発送することを認めない。(施終16.2) (3) 特別郵袋印刷物には、視聴覚物品又は情報物品を包有することができない。(施終16.7) (4) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。) (5) 次に掲げる物品を包有する場合のみ、盲人用郵便物として認められる。 ― 点字の書状 ― 点字の記号を有する原版 ― 公認の盲人協会にあてた盲人用の録音物及び点字用紙 (6) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (7) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (8) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4) (9) 普通扱いの通常郵便物(書状、盲人用郵便物及び印刷物)のうち、大きさが38cm×27cm以上、かつ、重量が500g以上のものには、税関告知書CN22又はCN23を添付しなければならない。 |
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小包 | (1) 内容品の価格が2,500 カナダドルを超える場合は、郵便物にインボイス3通を添付した上、インボイス1通を郵便物の内部に入れなければならない。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1) (3) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。) (4) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (5) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 |
EMS | (1) 内容品が「贈物」の場合、価格が60カナダ・ドルを超えるものについて課税される。 (2) 内容品が「贈物」以外のものの場合、価格が20カナダ・ドルを超えるものについて課税される。 (3) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。 (※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。) (4) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (5) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (6) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 |