特別条件
通常 | - |
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小包 | (1) 税関告知書 CN23 には、内容品の品名、総重量、正味重量及び価格(運送料、保険料及びその他の費用を含む。)を記載しなければならない。 (2) 商品を包有する小包には、送り状を内部に入れなければならない。 (3) 受取人又はその家族の個人的使用に供される物品を包有する贈物小包は、次の条件を具備する場合に限り許される。 ア 内容品は、次に揚げる品目に該当し、かつ、小包1個につき、それぞれの品目の右に指示する制限を越えてはならない。 コーヒー、ココア、砂糖、ビスケット、ボンボン、チョコレート・・・・・・各1キログラム 医薬品、医療用器具・・・・・・医師の処方せんによる(他の物品を包有してはならない。)。 香水、その他の化粧用品・・・・・・種類ごとに2個 ひげそり器具・・・・・・1個 宝石・・・・・・4個 スポーツ用品、釣具・・・・・・各1個又は1組 オーバー、レインコート、背広、婦人服・・・・・・各1着又は1着分の材料 子供用衣類・・・・・・2着 セーター類、編物類・・・・・・1着又は1着分材料(400グラム) ワイシャツ及びブラウス・・・・・・3着又は必要材料 はき物・・・・・・1足 下着、ハンカチ類、敷布類、ナプキン、食卓布類・・・・・・各1組 掛けぶとん、カーテン・・・・・・各1組 長くつ下又は短くつ下・・・・・・4足 折カバン又はハンドバッグ・・・・・・1個 事務用品・・・・・・種類ごとに2個又は2組 小間物・・・・・・種類ごとに2個又は2組 楽器・・・・・・1個 腕時計、懐中時計、卓上時計・・・・・・1個 子供のおもちゃ・・・・・・4個又は2組 クリスマス・ツリー用の装飾品・・・・・・1組 定期又は不定期発行の技術書、科学書・・・・・・種類ごとに1部(他の物品を包有してはならない。) ストーブ又はこんろ・・・・・・1個 湯わかし器・・・・・・1個 自転車・・・・・・1両 ここに揚げるもの以外で、個人的な使用にのみ供される物品・・・・・・合計1,000レク以内のもの。 イ 中古の衣料を包有する小包には、消毒証明書1通を添付しなければならない。これに反する場合には、小包は差出元へ返送される。 ウ 溶接され又は堅固に密封された金属製のかん詰は、許されない。 エ 価格が200レクを越えない小間物を包有する郵便物は、上記アの制限に付されない。 オ 郵便物の包有品の数量が、上記アに揚げる制限を越えるときは、当該郵便物は、名あて国において適用される一定率の関税支払いを条件として、受取人に配達することができる。受取人がこの支払いを拒み、かつ、差出人がなんらの指示も行っていないときは、郵便物は差出元へ返送される。 カ 1世帯は、上記アに揚げる制限内で1年に3個までの小包を受領することができる。もっとも、病人用の衣料品又は医療用器具及び科学技術書を包有する小包についてはこの限りでない。 |
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