通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | × |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 |
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商品見本 | 0枚 |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 1枚 - |
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インボイス | 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他必要書類 | 1 | クールEMSを利用する場合・・・クールEMS用原産地証明告知書 1通※ (※ ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/index.html)では、ダウンロードできるフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。) |
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2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | ○ 航空書留通常郵便物に限る。 |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | 保険付書状は配達人による配達は行われない。香港ポストが指定する窓口交付のみ。 | ||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | × 保険付小包に対する受取通知は取り扱わない |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
SAL便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
船便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留14日、保険付14日 (留置郵便物については、1か月) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ 島しょを除く |
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窓口での交付 | ○ 配達ができなかった場合、保険付小包の場合、課税された場合、小包が損傷をしていた場合。ただし、窓口交付は以下の郵便局のみ取り扱う。 郵政總局、尖沙咀郵政局、沙田中央郵政局、ツェン灣郵政局 |
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条件など | ||||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 1か月 | |||
例外の場合 | - | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 2か月 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | ○ |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ 以下の郵便局のみ取り扱う。 郵政總局、尖沙咀郵政局、沙田中央郵政局、ツェン灣郵政局 |
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追跡の可否 | ○ |
特別条件
通常 | (1) 留置郵便物は以下の郵便局のみで取り扱う。 ・ General Post Office(郵政總局) ・ Tsim Sha Tsui Post Office(尖沙咀郵政局) ・ Shatin Central Post Office(沙田中央郵政局) ・ Tsuen Wan Post Office(荃灣郵政局) (2) 郵便物にはできる限り受取人の携帯電話番号を記載すること。 (3) 名宛地名としてDemarcation District(DD)(境界地区)Lot番号(地区番号)のみを記載した郵便物は受取人へ配達されず、差出人に返送される。 (4) 保険付書状は配達人による配達は行われない。香港ポストが指定する窓口交付のみ。 (5) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |
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小包 | (1) 郵便物にはできる限り受取人の携帯電話番号を記載すること。 (2) 名宛地名としてDemarcation District(DD)(境界地区)Lot番号(地区番号)のみを記載した郵便物は受取人へ配達されず、差出人に返送される。 (3) 保険付小包は配達人による配達は行われない。香港ポストが指定する窓口交付のみ。 (4) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物を宛てることができる。ただし、受取人はあらかじめ名宛国の関係当局(Agriculture, Fishers and Conservation)に対し、認可証の発行を申請する必要がある。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) クールEMSには、食物環境衞生署(Food and Environmental Hygiene Department)が認める原産地証明告知書を添付しなければならない。 (3) 郵便物にはできる限り受取人の携帯電話番号を記載すること。 (4) 名宛地名としてDemarcation District(DD)(境界地区)Lot番号(地区番号)のみを記載した郵便物は受取人へ配達されず、差出人に返送される。 (5) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |