特別条件
通常 | (1) 通常郵便物により台湾にあてて商品等を送付する場合の条件について、商業上の目的で送付される物品を包有する郵便物には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの -商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 (2) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 国際郵便料金受取人払とする印刷物及び小形包装物を取り扱うことができる(ただし、印刷物にあっては、2kgまでのものに限る。)。 (4) 国際郵便料金受取人払とする書留を取り扱うことができる。 (5) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |
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小包 | (1) 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの-商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 (2) 以下の場合関税の2倍から5倍の罰金あるいは、当該物品を没収される。-製品名、数量、重量の虚偽の記載 -製品内容、価格の虚偽の記載 -虚偽の税関告知書CN23 -その他不正行為をした場合 (3) 禁制品を包有する場合は、当該物品の没収に加え、当該物品の当該価格から3倍の価格の罰金が課される。 (4) 密輸の疑義のある禁制品及び条件付物品、税関告知書CN23に記載された内容、数量、重量、価格が虚偽の郵便物は、受取人に通知し、没収される。 (5) 記載事項が空欄のまま、外国の企業が署名したインボイスは、商業インボイスとして使用されることもあるため、30,000台湾ドル以下の罰金が課され、そのインボイスは没収される。 (6) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。ただし、受取人があらかじめ名あて国の検疫当局に、送付できる種の確認をとらなければならない。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) 国際郵便料金受取人払とする国際スピード郵便物を取り扱うことができる。 (3) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |