通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 この税関告知書CN22がはり付けられていない場合又は内容品について虚偽の記載が行われた場合には、郵便物は名あて国で没収されることがある。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | 注意……税関検査に付される郵便物には、税関告知書CN22をはり付けなければならない。この税関告知書CN22がはり付けられていない場合又は内容品について虚偽の記載が行われた場合には、郵便物は名あて国で没収されることがある。 | ||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | スターリング地域以外の地域で製造された商品を包有する小包は、あらかじめ、ニコシアに所在する権限のある当局の発行する輸入許可証を必要とする。ただし、内容品の価格が5英ポンド以下で、かつ、受取人の個人的使用に供される場合を除く。 | |
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 |
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商品見本 | 0枚 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 |
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その他 | 0枚 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 |
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その他必要書類 | 1 | スターリング地域以外の地域で製造された商品を包有する小包は、あらかじめ、ニコシアに所在する権限のある当局の発行する輸入許可証を必要とする。ただし、内容品の価格が5英ポンド以下で、かつ、受取人の個人的使用に供される場合を除く。 | |
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3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 1枚 (商品見本の場合は税関告知書CN23に「COMMERCIAL SAMPLE」の記載。) |
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インボイス | 商品 | 1枚 |
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商品見本 | 0枚 |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | 商品は場合により、輸入許可証 | |
2 | 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。 | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |