通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 0kg |
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船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 この税関告知書CN22がはり付けられていない場合又は内容品について虚偽の記載が行われた場合には、郵便物は名あて国で没収されることがある。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | 注意……税関検査に付される郵便物には、税関告知書CN22をはり付けなければならない。この税関告知書CN22がはり付けられていない場合又は内容品について虚偽の記載が行われた場合には、郵便物は名あて国で没収されることがある。 | ||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | スターリング地域以外の地域で製造された商品を包有する小包は、あらかじめ、ニコシアに所在する権限のある当局の発行する輸入許可証を必要とする。ただし、内容品の価格が5英ポンド以下で、かつ、受取人の個人的使用に供される場合を除く。 | |
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 |
|
商品見本 | 0枚 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 |
||
その他 | 0枚 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 |
||
その他必要書類 | 1 | スターリング地域以外の地域で製造された商品を包有する小包は、あらかじめ、ニコシアに所在する権限のある当局の発行する輸入許可証を必要とする。ただし、内容品の価格が5英ポンド以下で、かつ、受取人の個人的使用に供される場合を除く。 | |
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
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税関告知書CN23 | 1枚 (商品見本の場合は税関告知書CN23に「COMMERCIAL SAMPLE」の記載。) |
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インボイス | 商品 | 1枚 |
|
商品見本 | 0枚 |
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その他 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | 商品は場合により、輸入許可証 | |
2 | 受取人の住所欄に、できる限り受取人の電話番号、携帯電話番号を記載すること。 | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
SAL便 | SDR | 0 | |||
円 | |||||
SAL便取扱無し。 | |||||
船便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留30日、保険付30日 (留置郵便物については、30日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 1か月 | |||
例外の場合 | 2か月 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 普通の場合……1か月 例外の場合……2か月 |
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EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | ○ |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | DEPARTMENT OF POSTAL SERVICES, 100, PRODROMOU AVENUE, 1900 NICOSIA, CYPRUS | |
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Parsels Section, Cyprus Post, CY-1900 Nicosia, CYPRUS |
特別条件
通常 | (1) 商品を包有する郵便物には、開封とした送り状1通を郵便物の外部に添付しなければならない。 (2) 通常郵便物によりキプロスにあててスターリング地域以外の地域で製造された商品を送付する場合の条件については、あらかじめ、ニコシアに所在する権限のある当局の発行する輸入許可証を必要とする。ただし、内容品の価格が5英ポンド以下で、かつ、受取人の個人的使用に供される場合を除く。 (3) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 小包には、送り状又は領事送り状を郵便物の外部に添付するか、又はこれを別に受取人に送付しなければならない。 (2) 映画フィルムの郵送については、フィルム検査委員会の許可をあらかじめ必要とする。 (3) スターリング地域以外の地域で製造された商品を包有する小包は、あらかじめ、ニコシアに所在する権限のある当局の発行する輸入許可証を必要とする。ただし、内容品の価格が5英ポンド以下で、かつ、受取人の個人的使用に供される場合を除く。 (4) 小包ラベルに、受取人の完全な住所(できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレス)を記載すること。 (5) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (6) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | (1) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |