特別条件
通常 | (1) 特殊取扱としない印刷物及び小形包装物は、Packstation (小形包装物、小包等を差し出し、又は受領することができる無人の設備)宛てに送付することができる。Packstation を宛先とする場合は、受取人の氏名、登録番号(6桁から10桁の数字)、「Packstation」の文字並びにPackstation の識別番号(3桁の数字)、郵便番号及び都市名を記載すること。 (2) 商品を包有する郵便物には、税関手続を容易にするため、できる限りインボイスを添付することが望ましい。 (3) 課税対象の郵便物には通関料が課せられる。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 検疫証明書が必要とされる場合には、差出人は、これを税関告知書CN23に添付しなければならない。受取人は、輸入許可証その他の承認書(例えば麻酔剤、武器等に対する輸入許可証等)を関係税関に提出しなければならない。 (2) すべての産業上及び商業上の輸入に際しては、名あて国の輸入規則を遵守しなければならない。 (3) 同国あての商品包有郵便物には、インボイスを税関告知書CN23又は郵便物に2通添付しなければならない。 (4) Packstations(小形包装物、小包等を差し出し、又は受領することができる無人の設備)をあて先とする際は、受取人の氏名、登録番号(6桁から10桁の数字)、「Packstation」の文字並びにPackstationの識別番号(3桁の数字)、郵便番号、都市名を記載すること。 (5) 課税対象の郵便物には通関料が課せられる。 (6) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物を宛てることができる(禁制品2.1.3.2『蜜蜂』参照)。ただし、名宛国において検疫検査に付され、受取人は受領時に検査料を支払う必要がある。 なお、差出国に返送された場合は、差出人に検査料が課される。 ・蜜蜂、水ひる及び蚕 ・害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |