通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
---|---|---|---|---|
はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
||
定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
||
グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
|||
盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
|||
特別郵袋郵便物 | 30kg |
|||
小包 | 航空便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
|
SAL | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
||
船便 | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
||
EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
---|---|---|---|
取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 3枚 |
|
添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | 商品を包有した郵便物については、あらかじめ輸入許可証を取得し許可番号を郵便物面及び関係書類に記載していなければならない。この条件を満たしていない郵便物は、内国法制により没収される。 | |
2 | 個人的使用に供され、商品の性格を有さない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される | ||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | × 税関検査に付される場合のみ可 |
||
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋に納められた郵便物 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。 |
|
商品見本 | 0枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | 内容品の価格が100エジプト・ポンドを超える小包は、受取人が事前に輸入許可書を得ている場合に限り許される | |
2 | 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。 | ||
3 | 個人的使用に供され、商品の性格を有しない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される | ||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 2枚 税関告知書CN22又は税関告知書CN23 |
||
税関告知書CN23 | 2枚 - |
||
インボイス | 商品 | 1枚 |
|
商品見本 | 1枚 |
||
その他 | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
||
---|---|---|---|---|---|
その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
||||
保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1000 | ||
円 | 184,721 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
|||
保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1250 | ||
円 | 230,902 | ||||
SAL便 | SDR | 1250 | |||
円 | 230,902 | ||||
船便 | SDR | 1250 | |||
円 | 230,902 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留30日(留置郵便物については、30日) | ||
---|---|---|---|---|
小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
窓口での交付 | ○ |
|||
条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 30日 | |||
例外の場合 | - | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 30日 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | ○ |
|||
月 | ○ |
|||
火 | ○ |
|||
水 | ○ |
|||
木 | ○ |
|||
金 | × |
|||
土 | × |
|||
祝日の配達 | × |
|||
配達方法 | あて所への配達 | ○ |
||
私書箱への配達 | × |
|||
窓口での交付 | ○ |
|||
追跡の可否 | 試験通信 |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
---|---|---|
あてるべき官署 | Foreign Inquiries Section, Ramsis Traffic Centers, Ramsis Square, Cairo |
|
小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | Head sector, Head of sector parcel, Cairo Traffic Center-Parcel Unit, Cairo-ramses sq, EGYPTE |
特別条件
通常 | (1) 贈物又は個人的使用に供され、かつ、商業的価値を有しないもの(一般に、音楽及び宗教上のレコード、盲人用の録音テープ及びレコード)は、輸入許可証を必要としない。 (2) (1)の条件に適合しないもの又は商業上の目的で輸入されるものは、公共企業の仲介により、輸入許可証に代えて課金を支払う場合に限り輸入することができる。 (3) エジプトあて通常郵便物で、通信文その他無価値の書類以外の物品を包有するものは、その内容品の価格のいかんにかかわらず、必ず郵便物面に税関告知書CN22をはり付けなければならない。これに違反するときは、名あて国において、当該郵便物に課された関税の2倍に相当する金額の罰金を課されることがある。 (4) 商品を包有した郵便物については、あらかじめ輸入許可証を取得し許可番号を郵便物面及び関係書類に記載していなければならない。この条件を満たしていない郵便物は、内国法制により没収される。 (5) 次の物品を包有した郵便物は、輸入許可証を必要としない。 -旅行者の個人用品 -個人の利用に供するための贈物及び物品 -科学に関する書籍、雑誌、印刷物及び回報 -公海の船舶及び航空機あての機材及び予備品 -海運会社及び航空会社が自己のために使用する宣伝用の物品 -郵便切手 -個人の利用に供するための船舶あての食糧品 (6) 個人的使用に供され、商品の性格を有さない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される。 |
---|---|
小包 | (1) 内容品の価格が100エジプト・ポンドを超える小包は、受取人が事前に輸入許可書を得ている場合に限り許される。 (2) 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。 (3) 次の物品を包有した小包は、輸入許可証を必要としない。 -旅行者の個人用品 -個人の利用に供するための贈物及び物品 -科学に関する書籍、雑誌、印刷物及び回報 -公海の船舶及び航空機あての器材及び予備品 -海運会社及び航空会社が自己のために使用する宣伝用の物品 -郵便切手 -個人の利用に供するための船舶あての食糧品 (4) 容積、重量又は品質について税関告知書CN23に虚偽の記載をした小包は、名あて国の法律により罰金が課される。 (5) 個人的使用に供され、商品の性格を有しない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される。 (6) 小包には、できる限り、受取人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。 |
EMS |