特別条件
通常 | 郵便物の封かんのために使用される粘着テープには、差出人の氏名、記号、印章の印影又は署名を表示しなければならない。 |
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小包 | (1) 内容品の価格が50米ドルを超える小包には、同国領事が査証した送り状の添付が必要である。ただし、同国の関係機関から営業の免許を受けた商人にあてるすべての小包には、商業送り状の添付を必要とする。 (2) 小包の封かんのために使用される粘着テープには、差出人の氏名、記号、印章の印影又は署名を表示しなければならない。 (3) 同国における小包の通関後の取戻請求には応じられない。(条終1.7) |
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