郵便局
進化するぬくもり。

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エルサルバドル※引受停止の情報をご確認ください。
El Salvador*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 0kg

船便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 2枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋の外部
小包 税関告知書CN23 枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
内容品の価格が50米ドルを超える小包には、同国領事が査証した送り状の添付が必要である。ただし、同国の関係機関から営業の免許を受けた商人にあてるすべての小包には、商業送り状の添付を必要とする。
商品見本 0枚
内容品の価格が50米ドルを超える小包には、同国領事が査証した送り状の添付が必要である。ただし、同国の関係機関から営業の免許を受けた商人にあてるすべての小包には、商業送り状の添付を必要とする。
その他 0枚
内容品の価格が50米ドルを超える小包には、同国領事が査証した送り状の添付が必要である。ただし、同国の関係機関から営業の免許を受けた商人にあてるすべての小包には、商業送り状の添付を必要とする。
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 2枚
-
インボイス 商品 1枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
その他包有
航空便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
-

地帯


通常 第5地帯
小包 (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留30日 (留置郵便物については、30日)
小包 配達方法 あて所への配達 ×
窓口での交付
条件など
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 30日
例外の場合 60日
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 普通の場合……30日
例外の場合……60日
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×






祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達
窓口での交付
追跡の可否

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無
あてるべき官署 Unidad de Atención al Cliente y Reclamos, Correos El Salvador, 15 Calle Poniente y Diagonal Universitaria Norte, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador
小包 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署

特別条件


通常 郵便物の封かんのために使用される粘着テープには、差出人の氏名、記号、印章の印影又は署名を表示しなければならない。
小包 (1) 内容品の価格が50米ドルを超える小包には、同国領事が査証した送り状の添付が必要である。ただし、同国の関係機関から営業の免許を受けた商人にあてるすべての小包には、商業送り状の添付を必要とする。
(2) 小包の封かんのために使用される粘着テープには、差出人の氏名、記号、印章の印影又は署名を表示しなければならない。
(3) 同国における小包の通関後の取戻請求には応じられない。(条終1.7)
EMS