特別条件
通常 | (1) 通常郵便物によりエストニアにあてて個人的使用に供される物品を送付する場合の条件については、 ① 税関告知書CN23には、郵便物の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 ② 税関手続のため、インボイスを添付することが望ましい。 (2) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) (3) 郵便物にできる限り受取人の電話番号及びメールアドレスを記載しなければならない。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 (2) 税関手続のため、インボイスを添付することが望ましい。 (3) 小包ラベルにできる限り受取人の電話番号及びメールアドレスを記載しなければならない。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | (1) EMSラベルにできる限り受取人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |