郵便局
進化するぬくもり。

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英国
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord)
ガーンジー、ジャージー及びマン島を含む。
(Guernesey, Ile de Man 及び Jersey を含む。)
(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
(イギリス)

大きさ・重量


通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 20kg
 
小包 航空便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
船便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類


通常 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
注 意……商品又は商品見本を包有する書状及び小形包装物には、内容品が関税を課すべきものであると否とを問わず、差出人の署名及び日付が記載された税関告知書CN22をはり付けるか、又は税関告知書CN22の上部のみをはり付けたうえ税関告知書CN231通を添付しなければならない。税関告知書CN22を使用する際は、差出人の完全な名前及び住所を郵便物の表面に明確に記載しなければならない。なお、商品の発送については、
 (1) 税関告知書CN23には、内容品の品質、正味重量及び価格を明細に記載しなければならない。税関告知書CN23の記載と実際の内容品とが相違する郵便物及び関税を課されることがある物品を包有した郵便物で、税関告知書CN23を添付していないものは、法令に違反して輸入されたものとみなされ、税関によって没収される。
 (2) 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。
 (3) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたって次のことを確認することが望ましい。
  -受取人が関係当局 (The Department of Trade & Industry) によって発行された必要な許可証を得ているか、又は得ることができるか。
  -いかなる許可証も必要とされないか。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 郵袋に納められた郵便物
小包 税関告知書CN23 枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 3枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
税関告知書CN23 3枚
ただし、ジャージーあては、2 枚
インボイス 商品 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
商品見本 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
その他 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
その他必要書類 1
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱


通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
その他包有
航空便及びSAL便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
小包 普通小包に対する受取通知 ×
(1) 普通小包に対する受取通知……取り扱わない。
(2) 保険付小包に対する受取通知……取り扱わない。
保険付小包
  取り扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
SAL便 SDR -
-
-
船便 SDR -
-
-

地帯


通常 第3地帯
小包 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
海外領土を除く

配達情報


通常 名あて国における保管期間 書留18日 (留置郵便物については、1か月)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
ただし、ジャージーでは行わない。
条件など
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 21日
例外の場合 -
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 -
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×





×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達 ×
ただし、ジャージーでは行う
窓口での交付
追跡の可否

取戻し・あて名変更


通常 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署
小包 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署

特別条件


通常 (1) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。
(2) 書留通常郵便物に対する受取通知は取り扱わない。
小包 (1) 税関告知書CN23には、内容品の品質、正味重量及び価格を明細に記載しなければならない。税関告知書CN23の記載と実際の内容品とが相違する小包及び関税を課されることがある物品を包有した小包で、税関告知書CN23を添付していないものは、法令に違反して輸入されたものとみなされ、税関によって没収される。
(2) 従価税が課される商品を包有する場合には、送り状を挿入し、小包の名あて面には「Contient une facture」(「送り状在中」の意)と記載しなければならない。
(3) 商品の輸入は、種類によっては、完全に禁止されるか又は特別の許可を得ている場合に限り許される。したがって、差出人は、商品の発送にあたって次のことを確認することが望ましい。
 -受取人が関係当局 (The Department of Trade & Industry) によって発行された必要な許可証を得ているか、又は得ることができるか。
 -いかなる許可証も必要とされないか。
(4) 配達不能となった場合の取扱方法として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、「航空便」により返送又は転送されることがある。
EMS 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物を宛てることができる(禁制品2.1.3.2『蜜蜂』参照)。
・ 蜜蜂、水ひる及び蚕
・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設
の間で交換するもの
・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で
交換されるもの