通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
---|---|---|---|
取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 注意 (あ) 課税品包有の書状は、商目的のために送付される場合にのみ許され、かつ、2倍の関税が課される。 (い) 血清、ワクチン又はインシュリンを入れた管を包有する郵便物は、重量500グラムまでのものに限り許され、かつ、関税を課されるものとする。 |
||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
|
添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
||
税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 税関告知書には、内容品の種類別に正確な性質及び価格を明細に記載しなければならない。また、できる限り、差出人及び受取人の電話番号を記載しなければならない。 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 送り状、原産地証明書及び衛生証明書等の添付書類は、税関告知書CN23に添付しなければならず、小包の中に封入してはならない。 |
|
商品見本 | 0枚 送り状、原産地証明書及び衛生証明書等の添付書類は、税関告知書CN23に添付しなければならず、小包の中に封入してはならない。 |
||
その他 | 0枚 送り状、原産地証明書及び衛生証明書等の添付書類は、税関告知書CN23に添付しなければならず、小包の中に封入してはならない。 |
||
その他必要書類 | 1 | 送り状、原産地証明書及び衛生証明書等の添付書類は、税関告知書CN23に添付しなければならず、小包の中に封入してはならない。 |
|
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
||
税関告知書CN23 | 1枚 税関告知書には、内容品の種類別に正確な性質及び価格を明細に記載しなければならない。また、できる限り、差出人及び受取人の電話番号を記載しなければならない。 |
||
インボイス | 商品 | 1枚 |
|
商品見本 | 1枚 |
||
その他 | 1枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |