通常 | 郵便種類 | 重量 | 最大の大きさ | |
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はがき | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形 | 50g | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
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定形外 | 2kg | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
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グリーティングカード | 25g | |||
印刷物 | 5kg |
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盲人用郵便物 | 7kg | |||
小形包装物 | 2kg |
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特別郵袋郵便物 | 30kg |
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小包 | 航空便 | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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SAL | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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船便 | 20kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
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EMS | 30kg |
長さ1.5m 長さと横周の合計3m |
通常 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
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取り扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 注意 (あ) 課税品包有の書状は、商目的のために送付される場合にのみ許され、かつ、2倍の関税が課される。 (い) 血清、ワクチン又はインシュリンを入れた管を包有する郵便物は、重量500グラムまでのものに限り許され、かつ、関税を課されるものとする。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物(保険付書状含む)の必要書類等 | |||
税関告知書CN22 | |||
税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||
その他必要書類 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
CN22及びCN23の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||
すべての名あて票札に税関告知書CN22を貼り付けること | ○ |
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税関告知書CN23及びその他の添付書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||
小包 | 税関告知書CN23 | 枚数 | 1枚 税関告知書には、内容品の種類別に正確な性質及び価格を明細に記載しなければならない。また、できる限り、差出人及び受取人の電話番号を記載しなければならない。 |
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||
インボイス | 商品 | 0枚 送り状、原産地証明書及び衛生証明書等の添付書類は、税関告知書CN23に添付しなければならず、小包の中に封入してはならない。 |
|
商品見本 | 0枚 送り状、原産地証明書及び衛生証明書等の添付書類は、税関告知書CN23に添付しなければならず、小包の中に封入してはならない。 |
||
その他 | 0枚 送り状、原産地証明書及び衛生証明書等の添付書類は、税関告知書CN23に添付しなければならず、小包の中に封入してはならない。 |
||
その他必要書類 | 1 | 送り状、原産地証明書及び衛生証明書等の添付書類は、税関告知書CN23に添付しなければならず、小包の中に封入してはならない。 |
|
2 | |||
3 | |||
EMS | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合 | ||
税関告知書CN22 | 0枚 - |
||
税関告知書CN23 | 1枚 税関告知書には、内容品の種類別に正確な性質及び価格を明細に記載しなければならない。また、できる限り、差出人及び受取人の電話番号を記載しなければならない。 |
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インボイス | 商品 | 1枚 |
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商品見本 | 1枚 |
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その他 | 1枚 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 |
通常 | 書留の取り扱いの有無 | 貴重品包有 | × |
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その他包有 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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特別郵袋印刷物 | ○ 航空便及びSAL便に限る。 |
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保険付書状 | 取り扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
小包 | 普通小包に対する受取通知 | ○ |
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保険付小包 | |||||
取り扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
SAL便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
船便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
通常 | 名あて国における保管期間 | 書留15日、保険付15日(留置郵便物については、15日) | ||
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小包 | 配達方法 | あて所への配達 | ○ |
|
窓口での交付 | ○ |
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条件など | - | |||
名あて国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知された小包 | |||
普通の場合 | 20日 | |||
例外の場合 | 20日 | |||
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所 | ||||
期間 | 20日 | |||
EMS | 配達に関する情報 | (1)配達日 | ||
日 | × |
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月 | ○ |
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火 | ○ |
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水 | ○ |
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木 | ○ |
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金 | ○ |
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土 | × |
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祝日の配達 | × |
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配達方法 | あて所への配達 | ○ ただし、課税されたものは、税関窓口で配達される場合がある |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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追跡の可否 | ○ |
通常 | 取り扱いの有無 | ○ |
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あてるべき官署 | HELLENIC POST (ELTA) Customer Service, 45, rue Adrianoupoleos, 160 70 KAISARIANI, GREECE |
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小包 | 取り扱いの有無 | ○ |
あてるべき官署 | HELLENIC POST (ELTA) Customer Service, 45 ADRIANOUPOLEOS STREET, 160 70 KAISARIANI, GREECE |
特別条件
通常 | (1) ギリシャは、税関検査に付される郵便物(書状及び葉書を除く。)について、通関料を徴収する。 (2) 税関告知書には、内容品の種類別に正確な性質及び価格を明細に記載しなければならない。また、できる限り、差出人及び受取人の電話番号を記載しなければならない。 (3) 郵便物の宛名には郵便番号を記載すること。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
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小包 | (1) 送り状、原産地証明書及び衛生証明書等の添付書類は、税関告知書CN23に添付しなければならず、小包の中に封入してはならない。 (2) 税関告知書CN23には、贈物か商業上の価値を有する商品の別のほか、内容品の種類別にグラムによる総重量、正味重量、数量、正確な性質及び価格を明細に記載しなければならない。また、できる限り、差出人及び受取人の電話番号を記載しなければならない。 (3) ギリシャは、税関検査に付される全ての郵便物について、通関料を徴収する。 (4) 救じゅつ小包又は贈物小包の通関条件は、次のとおりである。 (あ) 内容品が受取人本人及びその家族の個人的使用に供される次の品目の物品であって、それぞれの右に掲げる数量を超えないものに限り、無税で配達される。 -食料品……10キログラム -木綿又は人絹の衣料品の新品(既製品であるかどうかを問わない。)……3キログラム -はき物及び衣類(毛皮を除く。)の中古品……10キログラム -新品のはき物又はこれを製造するのに用いる牛の革……1足又は1足分 -婦人用コルセット類、医薬品及び個人用品……関税額20,000ドラクマを超えないもの (い) 次の小包は、無料で配達される。 -衣類、はき物又は食料品を包有する慈善団体あての贈物小包で受取人が内容品を当該団体の収容者に無償で配布することを留保して受け取るもの -貧困の学校生徒の使用にあてられる学用品を包有する贈物小包 (う) 次の物品を包有する贈物小包は、内容品がそれぞれ、その右に掲げる数量を超えない場合には、価格に対し50パーセントの率の割引関税の支払により配達される。 -新品の衣類(既製品であるかどうかを問わない。)及び毛織の下着……受取人1人につき3キログラム又は各種類につき6点 -寝具及び下着類(絹製品を除く。)……3キログラム (え) 次の物品を包有する贈物小包は、内容品が各種類につき1個限りである場合には、価格に対して40パーセントの率の割引関税の支払があれば配達される。 -紙ばさみ -帳簿 -各種の学用品 -小児用のがん具 -婦人用手提ぶくろ -帽子 -めがね (5) 郵便物の宛名には郵便番号を記載すること。 (6) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
EMS | (1) ギリシャは、税関検査に付される全ての郵便物について、通関料を徴収する。 (2) 郵便物の宛名には郵便番号を記載すること。 (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |