1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
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第2地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | ||
重量 | 20kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | |||
重量 | 20kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | |||
重量 | 20kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 2枚 |
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CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 小包、特に商業用の小包には原産地証明書及び送り状を入れなければならない。 |
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(2) 商品見本 | 0枚 小包、特に商業用の小包には原産地証明書及び送り状を入れなければならない。 |
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(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | 税関告知書CN23には、その価格が50ルピーを超えない場合に限り、輸入許可書を必要としない(ただし、植物の種子、人絹生地又は交織織物を包有する小包で、その重量が1ポンドを超えるものを除く。)。小包、特に商業用の小包には原産地証明書及び送り状を入れなければならない。原産地証明は、送り状の裏面に行うことができる。 |
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2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | ○ |
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保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | 注意 ア Kashmir 州の、Dras、Kargil 及び Leh 郵便局区内あてのものは、11月1日から翌年5月31日までの期間に限り、送達することができない。 イ 配達を行うことのできない地方の小郵便局(“Branch post office" と呼称される。)あてのものは、監督郵便局(Controlling post office)によって受取人に配達される。 |
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保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 950 | ||
円 | 175,485 | ||||
SAL便 | SDR | 0 | |||
円 | |||||
(航空便小包に限る。) | |||||
船便 | SDR | 0 | |||
円 | |||||
(航空便小包に限る。) | |||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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備考 | 保険付小包 (あ) Kashmir 州の、Dras、Kargil 及び Leh 郵便局区内あてのものは、11月1日から翌年5月31日までの期間に限り、送達することができない。 (い) 配達を行うことのできない地方の小郵便局(“Branch post office" と呼称される。)あてのものは、監督郵便局(Controlling post office)によって受取人に配達される。 |
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7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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宛てるべき官署 | Department of Posts, 343-c, Dak Bhavan, Sansad Marg, New Delhi-110001, India |
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8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 7日 | ||||
例外の場合 | 30日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 普通の場合……7日 例外の場合……30日 |
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9 追跡の有無 | 航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | × | ||||
10 特別な条件 | (1) 小包で私書箱番号のみをあて名とし、受取人の住所氏名を添記しないものは、名あて国で送達を拒絶する。 (2) 税関告知書CN23には、その価格が50ルピーを超えない場合に限り、輸入許可書を必要としない(ただし、植物の種子、人絹生地又は交織織物を包有する小包で、その重量が1ポンドを超えるものを除く。)。小包、特に商業用の小包には原産地証明書及び送り状を入れなければならない。原産地証明は、送り状の裏面に行うことができる。 (3) 次の郵便局区内にあてる小包は、次の制限に付される。 -Anini (Tinsukia), Tuting (Dibrugarh) 及び Vijayanagar (Dibrugarh) にあてる小包……重量2キログラムまでのものに限り取り扱う。 -Kargil 及び Leh にあてる小包……11月1日から翌年5月31日までは、重量4キログラムまでのものに限り取り扱う。 -Kaza 及び Dankhar にあてる小包……11月15日から翌年6月30日まで小包業務を行わない。 -Lota 及び Keylang にあてる小包……1月1日から3月31日まで小包業務を行わない。 -Dodamarg(Ratnagiri)にあてる小包……個人にあてる小包は、重量5キログラムまでのものに限り取り扱う。 (4) 小包の内容品がガラス製品及び陶器類である場合には、損傷しやすい性質の物品とみなされ、損害賠償の対象にならない。 (5) 税関告知書には、内容品の種類、数量、価格等詳細を記載しなければならない。 (6) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 |