1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 2枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 1枚 注意…… (1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (2)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (4)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (5) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
|||
(2) 商品見本 | 1枚 注意…… (1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (2)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (4)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (5) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 注意…… (1) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (2) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3)差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
||||
その他必要書類 | 1 | 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 |
|||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | ○ |
|||
保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1633 | ||
円 | 301,650 | ||||
SAL便 | SDR | 1633 | |||
円 | 301,650 | ||||
船便 | SDR | 1633 | |||
円 | 301,650 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | |||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
宛てるべき官署 | Customer Service Pacchi di Poste Italiane, Poste Italiane S.p.A., DTO – Digital Technology Operations, Int’l Customer Service Dpt, Viale Europa, 175, St. H001 00144 Rome, Italy |
||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 15日 | ||||
例外の場合 | 1か月 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 普通の場合……15日 例外の場合……1か月 |
||||
9 追跡の有無 | 航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | × | ||||
10 特別な条件 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記載しなければならない。税関告知書CN23に不正確な誤った記載をした場合には罰金が課されることがある。 (2) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (4) 商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。 (5) 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 (7) 軍事郵便局を肩書とした小包郵便物(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載のあるものをいう。)は、住所不完全として返送される。 (8) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(3)参照。 (9) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |