1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
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第3地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 軍事郵便局を肩書としたもの(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載のあるものをいう。)を除く。
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2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22の必要枚数 | 0枚 | ||
- | |||
CN23の必要枚数 | 1枚 | ||
商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 - 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 - 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 - 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 1枚 物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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イ 商品見本 | 1枚 物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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ウ ア及びイ以外のもの | 0枚 物品を送る場合。商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
日 | × |
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月曜日 | ○ |
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火曜日 | ○ |
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水曜日 | ○ |
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木曜日 | ○ |
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金曜日 | ○ |
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土曜日 | × |
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祝日 | × |
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5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | × |
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6 取戻請求 | |||
7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × | |
8 追跡の有無 | ○ | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して4か月以内 | ||
10 特別な条件 | (1) 商業物品を差し出す場合は、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス(Commercial Invoice)又は見積もりインボイス(Proforma Invoice)を添付すること。商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。 差出人及び受取人の住所、氏名及び(可能な限り)電話番号をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。 (2) 次に掲げる動物を包有するEMS郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (3) 軍事郵便局を肩書とした国際スピード郵便(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載があるものをいう。)は、住所不完全として返送される。 (4) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(3)参照。 (5) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |