郵便局
進化するぬくもり。

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キルギス※引受停止の情報をご確認ください。
Kyrgyzstan (Kirghizistan)*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.

小包郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 20kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 20kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 20kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 4枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 0枚
(2) 商品見本 0枚
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
その他必要書類 1
-
2
-
3
-
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 800
147,777
 
SAL便 SDR 800
147,777
 
船便 SDR 800
147,777
 
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付 ×
備考
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 State Enterprise “Kyrgyz Pochtasy”,
Head of the exploitation Section
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 30日
例外の場合 60日
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間
9 追跡の有無 航空便 ×
SAL便 ×
船便 ×
10 特別な条件 (1) 税関告知書CN23には、小包の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。
(2) 個人的使用に供される物品を包有する小包は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可書なしに輸入を許される。
 (あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。

体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……各1個
手助器具……種類ごとに1個
写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組
コーヒー、ココア、キクチサ……2キログラム
茶……200グラム
香辛料……100グラム
食料品……小包郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと。
たばこ(葉を除く。)……1キログラム
外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着
ワイシャツ及びブラウス……各1枚
下着類……3組
シーツ、テーブル・クロス……各2枚
くつ下……種類ごとに6足
帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個
日除け、カーテン……各3組
各種類の手袋……1組
手提げカバン、ハンドバッグ……各1個
小間物……種類ごとに2個又は1組
はき物……2足
食器類……5キログラム
各種類の香水及び化粧品……500グラム又は1組
石けん及び洗濯用品……2キログラム
家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個
印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部
各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと
各種類のレコード……異なる種類で12枚
楽器(弦楽器及び管楽器)……1個
狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組
がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに2個又は1組
事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組
安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組
銀製、金製又は白金製の物品……小包郵便物の重量の限度内
プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム
 (い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき2倍の関税が課され、また内容品が制限数量の2倍を超える場合は、当該小包は、差出国に返送される。
 (う) 小包には次の物品を包有してはならない。
   銃砲、弾薬、携帯武器、刀身、さや、あへん、インド大麻、モルヒネ、コカインその他の麻薬及びそれらの使用に要する器具、公序良俗に反する物品、印刷物、印刷原版、陰画、写真、絵画、原稿、レコード、図表等であって名あて国の政治又は経済に悪影響を及ぼすもの、軍国主義的がん具(ピストル等)又は軍国主義的銃砲の形態を有するがん具、名あて国又は外国の手形、債券及び富くじ券、特定の人にあてられた小切手その他の有価証券、消印した又は消印していない郵便切手及び郵便切手のコレクション、種子、動物性原料、酒精飲料、死滅しやすい又は変敗しやすい製品、ガラスの容器又は密閉された容器に入れられた食料品及び飲料(かん詰等)、栽培用に利用され得るいたんでいないいんげん豆、空豆、えんどう及びけしの種子、医薬品、ビタミン剤及びチューインガム、中古の衣料品(下着、服、はき物)、布地及びプラスチック製品、各種類の糸、カメラ、時計、電波及びテレビの受信機、テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィルム及び写真用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド、肉及び肉製品、生卵、鳥の羽毛、ファッションカタログ、宗教的性質を有する文学作品及び造形美術作品、めん類、生き物、動物性製品、魚製品、はちみつ、みつろう、みつぶさ及び生物学上の製品
(3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終35.1)