1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
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第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 2枚 |
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CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 企業又は貿易商が発送する次の小包には、送状に送り状を添付しなければならない。 -小包の内容品の価格が3,000ルクセンブルグ・フランを超え、かつ、企業又は貿易商にあてるもの -小包の内容品の価格が5,000ルクセンブルグ・フランを超え、かつ、個人にあてるもの |
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(2) 商品見本 | 0枚 企業又は貿易商が発送する次の小包には、送状に送り状を添付しなければならない。 -小包の内容品の価格が3,000ルクセンブルグ・フランを超え、かつ、企業又は貿易商にあてるもの -小包の内容品の価格が5,000ルクセンブルグ・フランを超え、かつ、個人にあてるもの |
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(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 企業又は貿易商が発送する次の小包には、送状に送り状を添付しなければならない。 -小包の内容品の価格が3,000ルクセンブルグ・フランを超え、かつ、企業又は貿易商にあてるもの -小包の内容品の価格が5,000ルクセンブルグ・フランを超え、かつ、個人にあてるもの |
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その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | × |
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保険付 | 取扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
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宛てるべき官署 | |||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 15日 | ||||
例外の場合 | 15日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 15日 | ||||
9 追跡の有無 | 航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
船便 | 試験通信 | ||||
10 特別な条件 | (1) 税関告知書CN23には、明細に内容品の名称、正味重量及び全体重量並びに内容品の種類別の価格及び価格の表示に用いた貨幣の単位を記載しなければならない。 (2) 企業又は貿易商が発送する次の小包には、送状に送り状を添付しなければならない。 -小包の内容品の価格が3,000ルクセンブルグ・フランを超え、かつ、企業又は貿易商にあてるもの -小包の内容品の価格が5,000ルクセンブルグ・フランを超え、かつ、個人にあてるもの (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |