1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
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第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | ||||
重量 | 0kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
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CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 すべての小包については、さらに、送り状及びそのスペイン語訳を内装することが必要である(受取人による税関手続のため、なるべく同送り状1通を直接受取人に送付しておくこと。)。この条件に違反した場合には、小包は差出人に返送される。 |
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(2) 商品見本 | 0枚 すべての小包については、さらに、送り状及びそのスペイン語訳を内装することが必要である(受取人による税関手続のため、なるべく同送り状1通を直接受取人に送付しておくこと。)。この条件に違反した場合には、小包は差出人に返送される。 |
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(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 すべての小包については、さらに、送り状及びそのスペイン語訳を内装することが必要である(受取人による税関手続のため、なるべく同送り状1通を直接受取人に送付しておくこと。)。この条件に違反した場合には、小包は差出人に返送される。 |
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その他必要書類 | 1 | 内容品の価格が200メキシコ・ペソを超える小包について、受取人においてあらかじめ「通商産業省」(Secretaria de Industria y Comercio)の輸入許可書を入手しておくことが必要。この条件に違反した場合、小包は没収され名あて郵政庁は損害について責任を負わない。 |
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2 | 紙巻たばこ及び葉巻を包有する小包には、製造業者がセロファンの封筒に入れたメキシコの収入印紙を添付しなければならない。これに反する場合には、その紙巻たばこ又は葉巻は、没収される。 |
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3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | × |
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保険付 | 取扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ ただし、3キログラムまで |
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窓口での交付 | ○ |
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備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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宛てるべき官署 | SUBDIRECCION DE OFICINAS DE CAMBIO, AVE. CAPITAN PILOTO AVIADOR CARLOS LEON S/N, ZONA FEDERAL DEL A.I.C.M., PISO 1, PEÑON DE LOS BAÑOS, 15622, VENUSTIANO CARRANZA, CDMX. MEXICO | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 10日 | ||||
例外の場合 | 60日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 普通の場合……15日 例外の場合……2か月 |
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9 追跡の有無 | 航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | × | ||||
10 特別な条件 | (1) 内容品の価格が200メキシコ・ペソを超える小包については、受取人においてあらかじめ「通商産業省」(Secretaria de Industria y Comercio)の輸入許可書を入手しておくことが必要である。この条件に違反した場合には、小包は没収され、名あて国の指定された事業体は損害について責任を負わない。 (2) すべての小包については、さらに、送り状及びそのスペイン語訳を内装することが必要である(受取人による税関手続のため、なるべく同送り状1通を直接受取人に送付しておくこと。)。この条件に違反した場合には、小包は差出人に返送される。 (3) 紙巻たばこ及び葉巻を包有する小包には、製造業者がセロファンの封筒に入れたメキシコの収入印紙を添付しなければならない。これに反する場合には、その紙巻たばこ又は葉巻は、没収される。 (4) 内容品の価格が50米ドルを上回る郵便物には輸入税が課される。 |