1 地帯 | 第3地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 1枚 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 内容品の価格が200メキシコ・ペソを超える郵便物について、受取人においてあらかじめ「通商産業省」(Secretaria de Industria y Comercio)の輸入許可書を入手しておくことが必要。この条件に違反した場合、郵便物は没収され名あて郵政庁は損害について責任を負わない。 | |||
2 | 紙巻たばこ及び葉巻を包有する郵便物には、製造業者がセロファンの封筒に入れたメキシコの収入印紙を添付しなければならない。これに反する場合には、その紙巻たばこ又は葉巻は、没収される。 | ||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | × 税関検査に付される場合のみ可
|
||||
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
宛てるべき官署 | Subdirección de Atención a Clientes, Coahuila No. 5, Roma Norte, 06703 Cuauhtémoc, CDMX, MÉXICO | ||||
7 名宛国における保管期間 | 書留10日(留置郵便物については、14日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
9 特別な条件 | (1) 内容品の価格が16米ドルを超える郵便物の通関条件については、送達条件の「小包郵便物」の「10 特別な条件」の(1)を参照。 (2) 紙巻たばこ及び葉巻を包有する郵便物の通関条件については、送達条件(小包)の11.「その他の特別な条件」(3)参照 (3) 内容品の価格が50米ドルを上回る郵便物には輸入税が課される。 (4) 船便扱いの通常郵便物は取り扱わない。 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | ||||
重量 | 0kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 すべての小包については、さらに、送り状及びそのスペイン語訳を内装することが必要である(受取人による税関手続のため、なるべく同送り状1通を直接受取人に送付しておくこと。)。この条件に違反した場合には、小包は差出人に返送される。 |
|||
(2) 商品見本 | 0枚 すべての小包については、さらに、送り状及びそのスペイン語訳を内装することが必要である(受取人による税関手続のため、なるべく同送り状1通を直接受取人に送付しておくこと。)。この条件に違反した場合には、小包は差出人に返送される。 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 すべての小包については、さらに、送り状及びそのスペイン語訳を内装することが必要である(受取人による税関手続のため、なるべく同送り状1通を直接受取人に送付しておくこと。)。この条件に違反した場合には、小包は差出人に返送される。 |
||||
その他必要書類 | 1 | 内容品の価格が200メキシコ・ペソを超える小包について、受取人においてあらかじめ「通商産業省」(Secretaria de Industria y Comercio)の輸入許可書を入手しておくことが必要。この条件に違反した場合、小包は没収され名あて郵政庁は損害について責任を負わない。 |
|||
2 | 紙巻たばこ及び葉巻を包有する小包には、製造業者がセロファンの封筒に入れたメキシコの収入印紙を添付しなければならない。これに反する場合には、その紙巻たばこ又は葉巻は、没収される。 |
||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | × |
|||
保険付 | 取扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ ただし、3キログラムまで |
|||
窓口での交付 | ○ |
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備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
宛てるべき官署 | SUBDIRECCION DE OFICINAS DE CAMBIO, AVE. CAPITAN PILOTO AVIADOR CARLOS LEON S/N, ZONA FEDERAL DEL A.I.C.M., PISO 1, PEÑON DE LOS BAÑOS, 15622, VENUSTIANO CARRANZA, CDMX. MEXICO | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 10日 | ||||
例外の場合 | 60日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 普通の場合……15日 例外の場合……2か月 |
||||
9 追跡の有無 | 航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | × | ||||
10 特別な条件 | (1) 内容品の価格が200メキシコ・ペソを超える小包については、受取人においてあらかじめ「通商産業省」(Secretaria de Industria y Comercio)の輸入許可書を入手しておくことが必要である。この条件に違反した場合には、小包は没収され、名あて国の指定された事業体は損害について責任を負わない。 (2) すべての小包については、さらに、送り状及びそのスペイン語訳を内装することが必要である(受取人による税関手続のため、なるべく同送り状1通を直接受取人に送付しておくこと。)。この条件に違反した場合には、小包は差出人に返送される。 (3) 紙巻たばこ及び葉巻を包有する小包には、製造業者がセロファンの封筒に入れたメキシコの収入印紙を添付しなければならない。これに反する場合には、その紙巻たばこ又は葉巻は、没収される。 (4) 内容品の価格が50米ドルを上回る郵便物には輸入税が課される。 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第3地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 |
|||
2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22の必要枚数 | 1枚 | ||
- | |||
CN23の必要枚数 | 1枚 | ||
- | |||
インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
イ 商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他必要書類 | 1 | 場合により原産地証明書 | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
日 | × |
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月曜日 | ○ |
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火曜日 | ○ |
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水曜日 | ○ |
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木曜日 | ○ |
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金曜日 | ○ |
||
土曜日 | × |
||
祝日 | × |
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5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|
私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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6 取戻請求 | |||
7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × | |
8 追跡の有無 | 試験通信 | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して4か月以内 | ||
10 特別な条件 | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。ただし、受取人はあらかじめ名あて国の関係当局(Directorate General of Animal Health 及びSecretary of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food)に対し、輸入許可証及び検疫証明書の発行を申請する必要がある。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) 内容品の価格が50米ドルを上回る郵便物には輸入税が課される。 |