1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
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第3地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 |
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2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22の必要枚数 | 1枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23 | |||
CN23の必要枚数 | 1枚 | ||
- | |||
インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 2枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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イ 商品見本 | 2枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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ウ ア及びイ以外のもの | 2枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
日 | × |
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月曜日 | ○ |
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火曜日 | ○ |
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水曜日 | ○ |
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木曜日 | ○ |
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金曜日 | ○ |
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土曜日 | × |
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祝日 | × |
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5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | × |
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窓口での交付 | ○ |
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6 取戻請求 | |||
7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × | |
8 追跡の有無 | ○ | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して12か月以内 | ||
10 特別な条件 | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物をあてることができる。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕。ただし、水ひるについては、受取人があらかじめ名あて国の関係当局(Ministry of the Environment)に必要書類について確認をとらなければならない。 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) すべての物品及び商品には付加価値税等が課される。 (3) 3,000ノルウェー・クローネ未満の物品をオンライン等で販売する事業者は、ノルウェー税務当局のウェブサイト(www.skatteetaten.no/voec)で登録することで付与されるVOEC(VAT on e-commerce)の登録番号を、ノルウェー税関に提供すること(※)。提供されない場合は、付加価値税等が二重に課税されたり通関料が課されたりすることがあり、また、通関が遅延することがある。 (※) 通関電子データの一部として、「差出人参照番号」欄に2又は3で始まる数字7桁のみを入力してください。 (4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |