1 地帯 | 第3地帯 | ||||
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
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定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
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グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
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盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
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特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 通常郵便物によりニュージーランドにあてて商品を送付する場合の条件について、商品を包有するものは、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 |
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2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | ○ |
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CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 130 | ||
円 | 24,013 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
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宛てるべき官署 | - | ||||
7 名宛国における保管期間 | 書留21日、保険付21日(留置郵便物については、60日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
9 特別な条件 | (1) 通常郵便物によりニュージーランドにあてて商品を送付する場合の条件については、 ① 商品を包有する郵便物は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(New Zealand Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。 -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品 -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。 -使用済みの郵便切手、収入印紙及びその他の切手の類似品並びに未使用ではあるが名あて国では通用しない切手 -古銭類 ② 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。 (2) 名あて地の関係当局の許可を得ている場合に限り、伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。 (4) 輸入されるすべての物品には付加価値税等が課される。 (5) オンライン販売された1,000ニュージーランド・ドル以下の物品に課される物品サービス税GST(Goods & Services Tax)はオンライン販売事業者を通じて納税される。通関の際の二重課税を防ぐために、GST 番号及びGST が支払い済みであることを明記した領収書又は商業インボイスを郵便物に入れることを推奨する。内容品が1,000 ニュージーランド・ドルを超える郵便物に関するGSTは通関の際に税関当局が課す。 なお、アルコール製品及びたばこ製品については、商品価格に関係なく通関の際に税関当局によって関税等が課される。 |