1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第2地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | ||
重量 | 20kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.05m 長さと横周の合計2m | |||
重量 | 20kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 20kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
|||
(2) 商品見本 | 0枚 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、受取人がフィリピン中央銀行(Central Bank of the Philippines)又は名あて国の権限のある機関から配達許可書(Release Certificate)の交付を受けている場合に限り許される。 -受取人がすでに名あて国以外の国で使用した5,000フィリピン・ペソ以下の価格の物品で、受取人の個人的な使用に供されるために発送された物品 -100フィリピン・ペソ以下の価格の贈物 -名あて国へ帰国する名あて国人が輸入する商品(名あて国において販売の用に供されるものを除く。)で、その価格が1,000フィリピン・ペソを超えないもの。 -名あて国の1953年1月17日付大統領令第558号の規定する条件に従って発送されるししゅう用品 -「M. S. A.」郵便物 -名あて国に駐在する外交使節又は名あて国において外交特権を有する国際機関の職員若しくは名あて国以外の国の官吏の個人的持物-名あて国において開催される展覧会又は博覧会に出品される物品でその価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。 -名あて国に居住するアメリカ人にあてて発送される物品 -航空機又は船舶の乗組員の個人的な持物で、その価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。 -慈善団体又は宗教団体にあてる物品 -名あて国において営業している名あて国以外の国の商社用の式紙及び用紙 -名あて国の政府が規定する条件に従って発送される「No-Dollar」商品(ドルによる支払の必要がない商品) |
|||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | ○ |
|||
保険付 | 取扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | × |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | |||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
宛てるべき官署 | Service Regulations Dept, Office of the Assistant Postmaster General for Operations, Philippine Postal Corporation, 3/F Mezzanine Post Office Bldg., Liwasang Bonifacio, 1000 Manila, Philippines |
||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 30日 | ||||
例外の場合 | 30日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 普通の場合……30日 例外の場合……30日 |
||||
9 追跡の有無 | 航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | × | ||||
10 特別な条件 | (1) 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、受取人がフィリピン中央銀行(Central Bank of the Philippines)又は名あて国の権限のある機関から配達許可書(Release Certificate)の交付を受けている場合に限り許される。 - 受取人がすでに名あて国以外の国で使用した5,000フィリピン・ペソ以下の価格の物品で、受取人の個人的な使用に供されるために発送された物品 - 100フィリピン・ペソ以下の価格の贈物 - 名あて国へ帰国する名あて国人が輸入する商品(名あて国において販売の用に供されるものを除く。)で、その価格が1,000フィリピン・ペソを超えないもの。 - 名あて国の1953年1月17日付大統領令第558号の規定する条件に従って発送されるししゅう用品 - 「M. S. A.」郵便物 - 名あて国に駐在する外交使節又は名あて国において外交特権を有する国際機関の職員若しくは名あて国以外の国の官吏の個人的持物 - 名あて国において開催される展覧会又は博覧会に出品される物品でその価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。 - 名あて国に居住するアメリカ人にあてて発送される物品 - 航空機又は船舶の乗組員の個人的な持物で、その価格が100フィリピン・ペソ以下のもの。 - 慈善団体又は宗教団体にあてる物品 - 名あて国において営業している名あて国以外の国の商社用の式紙及び用紙 - 名あて国の政府が規定する条件に従って発送される「No-Dollar」商品(ドルによる支払の必要がない商品) (2) 同国における小包の通関後の取戻請求には応じられない。(条終1.7) (3) 遺骨・遺灰…遺骨・遺灰の送付に必要な書類(火葬許可証又は火葬証明書、死亡届・死亡診断書の記載事項証明書等)は1枚の透明なプラスチック袋に入れて郵便物の外側に貼り付け、郵便物の名宛面に「Cremated Human Remains」のラベルを貼付すること。 |