1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
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第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 20kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 20kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 20kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 |
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CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 1枚 注意…… (1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (2) 商品を包有する小包には、差出国の関係当局の発行した原産地証明書及び日付を付し、差出人が署名した送り状の写しを1部添付しなければならない。原産地証明書又は検疫証明書を小包に封入する場合には、送状及び税関告知書CN23にその旨記載しなければならない。 (3)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (4)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (5)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (6) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (7) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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(2) 商品見本 | 1枚 注意…… (1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (2)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (4)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (5) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 注意…… (1) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (2) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (3)差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 |
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その他必要書類 | 1 | 商品を包有する小包には、差出国の関係当局の発行した原産地証明書及び日付を付し、差出人が署名した送り状の写しを1部添付しなければならない。原産地証明書又は検疫証明書を小包に封入する場合には、送状及び税関告知書CN23にその旨記載しなければならない |
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2 | 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること |
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3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | ○ |
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保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1633 | ||
円 | 301,650 | ||||
SAL便 | SDR | 1633 | |||
円 | 301,650 | ||||
船便 | SDR | 1633 | |||
円 | 301,650 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | × |
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備考 | |||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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宛てるべき官署 | 名あて局 | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 15日 | ||||
例外の場合 | 1か月 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 1か月 | ||||
9 追跡の有無 | 航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | × | ||||
10 特別な条件 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記載しなければならない。税関告知書CN23に不正確な誤った記載をした場合には罰金が課されることがある。 (2) 商品を包有する小包には、差出国の関係当局の発行した原産地証明書及び日付を付し、差出人が署名した送り状の写しを1部添付しなければならない。原産地証明書又は検疫証明書を小包に封入する場合には、送状及び税関告知書CN23にその旨記載しなければならない。 (3) 内容たる物の送付に関して添えられるあいさつのための簡単な通信文の封入は認められる。 (4) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (5) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。 (6) 商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。 (7) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。 (8) 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。 (9) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。 (10) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |