1 地帯 | 第3地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 1枚 注意……通関及び税金の計算を容易にし、郵便物の配達の遅延を防止するため、税関告知書CN23に送り状又はその写し(仮送り状又は税関用送り状は適当でない。)を2部添付することが望ましい。 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | ○ |
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CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
|||
宛てるべき官署 | |||||
7 名宛国における保管期間 | 書留15日、保険付15日(留置郵便物については、15日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
9 特別な条件 | (1) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物を宛てることができる。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第3地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
|||
(2) 商品見本 | 2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 2枚 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 |
||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | ○ |
|||
保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
SAL便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
船便 | SDR | 4000 | |||
円 | 738,887 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | |||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
|||
宛てるべき官署 | - | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 15日 | ||||
例外の場合 | 15日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 15日 | ||||
9 追跡の有無 | 航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
船便 | ○ | ||||
10 特別な条件 | (1) 物品を包有する小包については、見積りインボイス 2通(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) 2通※、及び可能な場合は原産地証明書を添付しなければならない。ただし、個人あての贈り物である場合は、見積りインボイス 2通を添付しなければならない。 (2) 税関告知書CN22又はCN23は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HSコードもあわせて記載しなければならない。 (※ 編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもの、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。) (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第3地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
一部地域 全地域 (ただし、Zip code が1502 AUTCON/EUFOR - FPO、1503 AUTCON/KFOR - FPO及び1504 UNFIL/AUTCON- FPOの地域は除く。)
|
|||
2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22の必要枚数 | 1枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23 (1) 税関告知書には、ドイツ語、英語又はフランス語で内容品(可能であればHSコード)の詳細な記載をする。 (2) できる限り、差出人及び受取人の電話番号、FAX番号を記載すること。 |
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CN23の必要枚数 | 1枚 | ||
税関告知書CN22又は税関告知書CN23 (1) 税関告知書には、ドイツ語、英語又はフランス語で内容品(可能であればHSコード)の詳細な記載をする。 (2) できる限り、差出人及び受取人の電話番号、FAX番号を記載すること。 |
|||
インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 3枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
|
イ 商品見本 | 3枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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ウ ア及びイ以外のもの | 3枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invoice) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
||
その他必要書類 | 1 | 場合により原産地証明書 | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
日 | × |
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月曜日 | ○ |
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火曜日 | ○ |
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水曜日 | ○ |
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木曜日 | ○ |
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金曜日 | ○ |
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土曜日 | ○ |
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祝日 | × |
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5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|
私書箱への配達 | ○ |
||
窓口での交付 | ○ |
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6 取戻請求 | |||
7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × | |
8 追跡の有無 | ○ | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して3か月以内 | ||
10 特別な条件 | (1) 税関告知書CN22 又はCN23 は、内容品に価値がない場合であっても、英語又はドイツ語で完全に記載しなければならない。商業物品を包有する郵便物の場合は、HS コードもあわせて記載しなければならない。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |