郵便局
進化するぬくもり。

ここからサイト内検索です
サイト内検索はここまでです


タンザニア※引受停止の情報をご確認ください。
Tanzania (United Rep.),(Tanzanie (Rép. unie))*Please check the latest status of suspension by Japan Post.

小包郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無 ×
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 -
-
重量 -
 
船便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 0枚
個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
(2) 商品見本 0枚
個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
  なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
その他必要書類 1
名あて国において販売に付される物品を包有する小包は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 300
55,416
航空便に限る
SAL便 SDR 0
SAL便取扱無し。
船便 SDR 0
 
6 配達方法 宛所への配達 ×
窓口での交付
備考 -
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 Postmaster General, Tanzania Post Corporation, P. O. Box 9551, DAR ES SALAAM, UNITED REP of TANZANIA
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 2か月
例外の場合 2か月
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 2か月
9 追跡の有無 航空便 ×
SAL便 ×
船便 ×
10 特別な条件 (1) タンガニイカの鉄道沿線以外の地にあてる小包については、防水した材料を用いて包装しなければならない。
(2) 税関告知書CN23には、小包の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。また、できる限り、受取人の電話番号を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、小包は、税関により没収されることがある。
(3) 名あて国において販売に付される物品を包有する小包は、名あて国の通商産業省次官(Permanent Secretary, Ministry of Commerce and Industry, P. O. Box 234 Dar es Salaam)が発行する輸入許可書がなければ配達されない。
(4) 個人にあてて送付される小包以外のすべての小包には、差出人が証明し、日付を付し、かつ、署名した商業送り状を添付し、さらに小包の表記面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。
 なお、これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包にそう入し、かつ、他の小包には「La facture se trouve dans le colis n゜ 1」(「第1番の小包に送り状在中」の意)の記載を付さなければならない。
(5) 配達不能となった場合の取扱方法に関し、差出しの際に行うべき指示事項として、「最も経済的な線路」を指示した場合でも、郵便物は、「航空便」により返送又は転送される。