1 地帯 | 第3地帯 | ||||
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
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定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
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グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
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盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
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特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ 保険付書状に限る。CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 3枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | - | |||
2 | - | ||||
3 | - | ||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | × 税関検査に付される場合のみ可
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CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
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宛てるべき官署 | |||||
7 名宛国における保管期間 | 1か月 | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
9 特別な条件 | (1) 通常郵便物によりトルクメニスタンにあてて個人的使用に供される物品を送付する場合の条件については ① 税関告知書CN23には、郵便物の総重量及び正味重量並びに包有品ごとの重量及び価格を明細に記載しなければならない。 ② 個人的使用に供される物品を包有する郵便物は、次の条件を具備するときに限り、輸入許可書なしに輸入を許される。 (あ) 内容品は、次に掲げる品目に該当し、かつ、それぞれ右に掲げる数量を超えてはならない。 体温計、眼鏡用レンズ、眼鏡及び眼鏡の縁、義肢、義眼の補整器、整形外科用のコルセット、補聴器……各1個 手助器具……種類ごとに1個 写真用品(フィルムを除く。)……種類ごとに1個又は1組 コーヒー、ココア、キクチサ……2キログラム 茶……200グラム 香辛料……100グラム 食料品……郵便物について定められた重量の範囲内で、かつ、各種類について2キログラムを超えないこと。 たばこ(葉を除く。)……1キログラム 外とう、洋服、背広、スカート、ズボン、コート……各1着 ワイシャツ及びブラウス……各1枚 下着類……3組 シーツ、テーブル・クロス……各2枚 くつ下……種類ごとに6足 帽子(ショールを含む。)……種類ごとに1個 日除け、カーテン……各3組 各種類の手袋……1組 手提げカバン、ハンドバッグ……各1個 小間物……種類ごとに2個又は1組 はき物……2足 食器類……5キログラム 各種類の香水及び化粧品……500グラム又は1組 石けん及び洗濯用品……2キログラム 家庭用品(電気器具を含む。)……種類ごとに1個 印刷物(書籍、定期刊行物)、原稿等……各1部 各種類の小さな図表(カード、付せん等)……各1部、ただし、全体として10部を超えないこと 各種類のレコード……異なる種類で12枚 楽器(弦楽器及び管楽器)……1個 狩猟及びスポーツ用品(狩猟用及びスポーツ用の銃砲刀剣類並びにその弾薬を除く。)……種類ごとに1個又は1組 がん具、クリスマスツリー用の装備品……種類ごとに2個又は1組 事務用品及び文房具……種類ごとに1個又は1組 安価な鉛筆、ペン等……5本又は1組 銀製、金製又は白金製の物品……郵便物の重量の限度内 プラスチック製品(窓用カーテン、日除け、ナプキン等)……500グラム (い) 内容品が(あ)に掲げる数量を超えるときは、受取人は、超過した数量につき2倍の関税が課され、また内容品が制限数量の2倍を超える場合は、当該郵便物は、差出国に返送される。 (う) 郵便物には次の物品を包有してはならない。 銃砲、弾薬、携帯武器、刀身、さや、あへん、インド大麻、モルヒネ、コカインその他の麻薬及びそれらの使用に要する器具、公序良俗に反する物品、印刷物、印刷原版、陰画、写真、絵画、原稿、レコード、図表等であって名あて国の政治又は経済に悪影響を及ぼすもの、軍国主義的がん具(ピストル等)又は軍国主義的銃砲の形態を有するがん具、名あて国又は外国の手形、債券及び富くじ券、特定の人にあてられた小切手その他の有価証券、消印した又は消印していない郵便切手及び郵便切手のコレクション、種子、動物性原料、酒精飲料、死滅しやすい又は変敗しやすい製品、ガラスの容器又は密閉された容器に入れられた食料品及び飲料(かん詰等)、栽培用に利用され得るいたんでいないいんげん豆、空豆、えんどう及びけしの種子、医薬品、ビタミン剤及びチューインガム、中古の衣料品(下着、服、はき物)、布地及びプラスチック製品、各種類の糸、カメラ、時計、電波及びテレビの受信機、テープレコーダー及びそれらの予備部品、現像した又は現像しない映画フィルム及び写真用フィルム、録音した又は録音しないテープ、各種類の磁気バンド、肉及び肉製品、生卵、鳥の羽毛、ファッションカタログ、宗教的性質を有する文学作品及び造形美術作品、めん類、生き物、動物性製品、魚製品、はちみつ、みつろう、みつぶさ及び生物学上の製品 (2) 録音物については、公認の盲人協会にあてた場合に限り、盲人用郵便物として認める。(施終16.6) (3) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得る情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2) |