1 地帯 | 第3地帯 | ||||
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
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定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
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グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
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盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
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特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 輸入許可証、税金の控除、課税価格、消費税、付加価値税や罰則に関する事項は、名あて国の法的、行政的手続により決められている。なお、詳細については、名あて国の税関に照会すること。 | |||
2 | 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。 (あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。 (い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品 (う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品 |
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3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | ○ |
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CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 4000 | ||
円 | 738,887 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
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宛てるべき官署 | |||||
7 名宛国における保管期間 | 書留15日、保険付15日(留置郵便物については、1か月) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
9 特別な条件 | (1) 通常郵便物によりベルギーにあてて物品を送付する場合の条件については、 ① 税関検査をできる限り早く正確に行うために、税関告知書CN23には、内容品の総重量、正味重量及び価格を明確に記載しなければならない。また、郵便物にはできる限り受取人の電子メールアドレス及び電話番号を記載すること。 ② 輸入許可証、税金の控除、課税価格、消費税、付加価値税や罰則に関する事項は、名あて国の法的、行政的手続により決められている。なお、詳細については、名あて国の税関に照会すること。 ③ 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。 (あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。 (い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品 (う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 |