郵便局
進化するぬくもり。

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ベルギー※引受停止の情報をご確認ください。
Belgium,(Belgique)*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.

通常郵便物


1 地帯 第3地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1 輸入許可証、税金の控除、課税価格、消費税、付加価値税や罰則に関する事項は、名あて国の法的、行政的手続により決められている。なお、詳細については、名あて国の税関に照会すること。
2 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。
(あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。
(い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品
(う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋の外部
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便及びSAL便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 4000
738,887
 
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署
7 名宛国における保管期間 書留15日、保険付15日(留置郵便物については、1か月)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便
SAL便
9 特別な条件 (1) 通常郵便物によりベルギーにあてて物品を送付する場合の条件については、
① 税関検査をできる限り早く正確に行うために、税関告知書CN23には、内容品の総重量、正味重量及び価格を明確に記載しなければならない。また、郵便物にはできる限り受取人の電子メールアドレス及び電話番号を記載すること。
② 輸入許可証、税金の控除、課税価格、消費税、付加価値税や罰則に関する事項は、名あて国の法的、行政的手続により決められている。なお、詳細については、名あて国の税関に照会すること。
③ 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。
 (あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。
 (い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品
 (う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。

小包郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 0枚
税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。
(あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。
(い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品
(う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品
(2) 商品見本 0枚
税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。
(あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。
(い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品
(う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。
(あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。
(い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品
(う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品
その他必要書類 1
輸入許可証、税金の控除、課税価格、消費税、付加価値税や罰則に関する事項は、名あて国の法的、行政的手続により決められている。なお、詳細については、名あて国の税関に照会すること。
2
税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。添付されていない場合、受取人に連絡がいく。ただし、次の場合には、インボイスの写しは必要としない。
(あ) 販売を目的としない物品。この場合には、税関告知書CN23に物品の処理名目(相続、贈与、託送品等)を記載した販売を目的としない旨の証明書を添付しなければならない。
(い) 各郵便物ごとの価格が250ユーロを超えない物品
(う) 商業的性質を有せず、価格が375ユーロを超えない個人あての少量の物品
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 ×
保険付小包に対する受取通知は取り扱わない
保険付 取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 4000
738,887
 
SAL便 SDR 4000
738,887
 
船便 SDR 4000
738,887
 
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付
備考 -
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 15日
例外の場合 -
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 -
9 追跡の有無 航空便 試験通信
SAL便
船便
10 特別な条件 (1) 税関検査をできる限り早く正確に行うために、税関告知書CN23には、内容品の総重量、正味重量及び価格を明確に記載しなければならない。また、郵便物にはできる限り受取人の電子メールアドレス及び電話番号を記載すること。
(2) 輸入許可証、税金の控除、課税価格、消費税、付加価値税や罰則に関する事項は、名あて国の法的、行政的手続により決められている。なお、詳細については、名あて国の税関に照会すること。
(3) 税関検査を迅速に行うために、税関告知書CN23には、関係のインボイスの写しを添付しなければならない。
(4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。

EMS郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 大きさ及び重量の制限 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 1枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
CN23の必要枚数 1枚
-
インボイスの必要枚数 ア 商品 1枚
イ 商品見本 1枚
ウ ア及びイ以外のもの 0枚
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報 配達日
×
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日 ×
祝日 ×
5 配達方法 宛所への配達
私書箱への配達
窓口での交付 ×
6 取戻請求 取扱いの有無 ×
7 宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
8 追跡の有無
9 追跡請求期間 引受けの日の翌日から起算して4か月以内
10 特別な条件 (1) できる限り受取人の電子メールアドレス及び電話番号を記載すること。
(2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。