郵便局
進化するぬくもり。

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カナダ
Canada

通常郵便物


1 地帯 第3地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 2kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1
2
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること
特別郵袋印刷物には、視聴覚物品又は情報物品を包有することができない。(通終3.8)
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋の外部
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便及びSAL便に限る。
税関告知書CN22又はCN23を添付すること。
ウ 特別郵袋印刷物 ×
 
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 ×
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR -
-
-
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署
7 名宛国における保管期間 書留15日 (留置郵便物については、15日)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便 ×
SAL便 ×
9 特別な条件 (1) 印刷物の最高重量…2kgまで(施終15.1)
(2) 印刷物の名あて国における差出人又はその代理人の名あてが記載されたカード、封筒又は包装紙を添付して当該印刷物を発送することを認めない。(施終16.2)
(3) 特別郵袋印刷物には、視聴覚物品又は情報物品を包有することができない。(施終16.7)
(4) 木材こん包材は、検疫措置に関する国際基準No.15※に基づく処理を行い、同基準に定められた表示が行われているものに限り許される。基準を満たしていない郵便物は、輸入が認められず返送される。
(※編集註:詳細は最寄りの植物防疫所にお問い合わせ下さい。)
(5) 次に掲げる物品を包有する場合のみ、盲人用郵便物として認められる。
― 点字の書状
― 点字の記号を有する原版
― 公認の盲人協会にあてた盲人用の録音物及び点字用紙
(6) 郵便物が差し押さえられた場合に行う差出国への通報は、税関当局から得られる情報又は同国の法令の範囲内に限る。(施終26.2)
(7) 税関検査に付する全ての郵便物について、通関料を利用者から徴収する。
(8) 現地において、施行規則に定める料金以外の料金を徴収する場合がある。(条終4)
(9) 普通扱いの通常郵便物(書状、盲人用郵便物及び印刷物)のうち、大きさが38cm×27cm以上、かつ、重量が500g以上のものには、税関告知書CN22又はCN23を添付しなければならない。