1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
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第2地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 保冷EMS についても全地域で取り扱う。
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2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22の必要枚数 | 0枚 | ||
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CN23の必要枚数 | 1枚 | ||
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インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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イ 商品見本 | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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ウ ア及びイ以外のもの | 1枚 見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce) ※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。 |
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その他必要書類 | 1 | クールEMSを利用する場合・・・クールEMS用原産地証明告知書 1通※ (※ ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/index.html)では、ダウンロードできるフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。) |
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3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
日 | × |
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月曜日 | ○ |
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火曜日 | ○ |
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水曜日 | ○ |
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木曜日 | ○ |
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金曜日 | ○ |
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土曜日 | ○ |
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祝日 | × |
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5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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私書箱への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ 以下の郵便局のみ取り扱う。 郵政總局、尖沙咀郵政局、沙田中央郵政局、ツェン灣郵政局 |
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6 取戻請求 | |||
7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × | |
8 追跡の有無 | ○ | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して3か月以内 | ||
10 特別な条件 | (1) 次に掲げる動物を包有する国際スピード郵便物を宛てることができる。ただし、受取人はあらかじめ名宛国の関係当局(Agriculture, Fishers and Conservation)に対し、認可証の発行を申請する必要がある。 ・ 蜜蜂、水ひる及び蚕 ・ 害虫に寄生し、及び害虫を捕食する虫であって、害虫駆除の用に供し、かつ、公認の施設の間で交換するもの ・ 生物医学の研究のために用いられるショウジョウバエ科のハエであって公認の施設の間で交換されるもの (2) クールEMSには、食物環境衞生署(Food and Environmental Hygiene Department)が認める原産地証明告知書を添付しなければならない。 (3) 郵便物にはできる限り受取人の携帯電話番号を記載すること。 (4) 名宛地名としてDemarcation District(DD)(境界地区)Lot番号(地区番号)のみを記載した郵便物は受取人へ配達されず、差出人に返送される。 (5) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |