1 地帯 | 第1地帯 | ||||
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2 SAL便の取扱いの有無 | × |
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3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
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定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
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グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
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盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
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特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ 書留書状に限る。 CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 1枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 商品等を送付する場合の条件については、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの -商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 |
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2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | × |
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CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便に限る。 |
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ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便に限る。 |
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(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | 課税品包有の保険付書状については、 (1) 商業上の目的で送付される物品を包有する郵便物には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの -商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 (2) 以下の場合関税の2倍から5倍の罰金あるいは、当該物品を没収される。 -製品名、数量、重量の虚偽の記載 -製品内容、価格の虚偽の記載 -虚偽の税関告知書CN23 -その他不正行為をした場合 (3) 郵便に関する条約により外国へ郵送することを許さない物品の告示台湾の項の禁制品を包有する場合は、当該物品の没収に加え、当該物品の当該価格から3倍の価格の罰金が課される。 (4) 密輸の疑義のある禁制品及び条件付物品、税関告知書CN23に記載された内容、数量、重量、価格が虚偽の郵便物は、受取人に通知し、没収される。 (5) 業者の署名のある空白の税関告知書CN23が空白の際には、輸入目的とするものとし、30,000台湾ドル以下の罰金を課される。 |
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保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1000 | ||
円 | 184,721 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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宛てるべき官署 | 名あて交換局 | ||||
7 名宛国における保管期間 | 書留については、15日、保険付については、30日(留置郵便物については、2か月。ただし、16日目からは有料。) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | ○ | |||
SAL便 | × | ||||
9 特別な条件 | (1) 通常郵便物により台湾にあてて商品等を送付する場合の条件について、商業上の目的で送付される物品を包有する郵便物には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの -商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 (2) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (3) 国際郵便料金受取人払とする印刷物及び小形包装物を取り扱うことができる(ただし、印刷物にあっては、2kgまでのものに限る。)。 (4) 国際郵便料金受取人払とする書留を取り扱うことができる。 (5) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |