1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
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第1地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
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2 SAL便の取扱いの有無 | × |
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3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | - | |||
- | |||||
重量 | - | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
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CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 1枚 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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(2) 商品見本 | 1枚 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない |
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(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの -商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 |
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2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | ○ |
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保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1000 | ||
円 | 184,721 | ||||
SAL便 | SDR | 0 | |||
円 | |||||
SAL便取扱無し。 | |||||
船便 | SDR | 1000 | |||
円 | 184,721 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | × |
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備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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宛てるべき官署 | 名あて交換局 | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 15日 | ||||
例外の場合 | 15日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 15日(留置小包については、2か月。ただし、16日目からは有料。) | ||||
9 追跡の有無 | 航空便 | ○ | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | ○ | ||||
10 特別な条件 | (1) 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、送り状1通を添付しなければならない。次の場合には、輸入許可書を必要としない。 -個人的使用に供される物品及び商品見本で、その価格が1,000米ドル相当額を超えないもの-商品見本 -書籍及び定期刊行物でその価格が1,000米ドルを超えないもの(ただし、レコード、録音テープ及びスライドを除く。)。 (2) 以下の場合関税の2倍から5倍の罰金あるいは、当該物品を没収される。-製品名、数量、重量の虚偽の記載 -製品内容、価格の虚偽の記載 -虚偽の税関告知書CN23 -その他不正行為をした場合 (3) 禁制品を包有する場合は、当該物品の没収に加え、当該物品の当該価格から3倍の価格の罰金が課される。 (4) 密輸の疑義のある禁制品及び条件付物品、税関告知書CN23に記載された内容、数量、重量、価格が虚偽の郵便物は、受取人に通知し、没収される。 (5) 記載事項が空欄のまま、外国の企業が署名したインボイスは、商業インボイスとして使用されることもあるため、30,000台湾ドル以下の罰金が課され、そのインボイスは没収される。 (6) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。 |