1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
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第5地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | ||||
重量 | 0kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 2枚 |
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CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 1枚 (1) 小包で内容品の価格が同国貨50ペソを超えるものについては、送状及び税関告知書CN23のほか、同国領事が査証した送り状を添付することが必要である。商品を包有する小包でその価格が同国貨10ペソを超えるものについては、関係送り状に商品の原産地を記載しなければならない。 (2) サン・アンドレス島及びプロヴィデンチア島にあてる小包には、コロンビア領事の査証がある送り状及び正当に証明された商業送り状各1通を添付しなければならない。サン・アンドレス自由港にあてる小包については、更に、あらかじめ管轄庁(Intendencia)が発行した特別の輸入許可証を添付しなければならない。 |
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(2) 商品見本 | 1枚 (1) 小包で内容品の価格が同国貨50ペソを超えるものについては、送状及び税関告知書CN23のほか、同国領事が査証した送り状を添付することが必要である。商品を包有する小包でその価格が同国貨10ペソを超えるものについては、関係送り状に商品の原産地を記載しなければならない。 (2) サン・アンドレス島及びプロヴィデンチア島にあてる小包には、コロンビア領事の査証がある送り状及び正当に証明された商業送り状各1通を添付しなければならない。サン・アンドレス自由港にあてる小包については、更に、あらかじめ管轄庁(Intendencia)が発行した特別の輸入許可証を添付しなければならない。 |
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(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 1枚 (1) 小包で内容品の価格が同国貨50ペソを超えるものについては、送状及び税関告知書CN23のほか、同国領事が査証した送り状を添付することが必要である。商品を包有する小包でその価格が同国貨10ペソを超えるものについては、関係送り状に商品の原産地を記載しなければならない。 (2) サン・アンドレス島及びプロヴィデンチア島にあてる小包には、コロンビア領事の査証がある送り状及び正当に証明された商業送り状各1通を添付しなければならない。サン・アンドレス自由港にあてる小包については、更に、あらかじめ管轄庁(Intendencia)が発行した特別の輸入許可証を添付しなければならない。 |
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その他必要書類 | 1 | サン・アンドレス島及びプロヴィデンチア島にあてる小包には、コロンビア領事の査証がある送り状及び正当に証明された商業送り状各1通を添付しなければならない。サン・アンドレス自由港にあてる小包については、更に、あらかじめ管轄庁(Intendencia)が発行した特別の輸入許可証を添付しなければならない。 |
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2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | ○ |
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保険付 | 取扱いの有無 | × | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
SAL便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
船便 | SDR | - | |||
円 | - | ||||
- | |||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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宛てるべき官署 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., Diagonal 25G No.95A - 55 Bogota, Colombia | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 29日 | ||||
例外の場合 | 59日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 普通の場合……29日 例外の場合……59日 |
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9 追跡の有無 | 航空便 | 試験通信 | |||
SAL便 | 試験通信 | ||||
船便 | 試験通信 | ||||
10 特別な条件 | (1) 税関検査のため、小包にインボイス1通を添付すること。 (2) 物品を包有する場合、税関告知書にできる限り受取人の携帯電話番号及び電子メールアドレスを記入すること。 |