1 地帯 | 第5地帯 | ||||
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
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定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
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定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (推奨) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
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グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
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盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) (推奨) 巻物については 長さ+直径の2倍=30.4cm ただし、長さの最小は 21cm |
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4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
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(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 3枚 |
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添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | 商品を包有した郵便物については、あらかじめ輸入許可証を取得し許可番号を郵便物面及び関係書類に記載していなければならない。この条件を満たしていない郵便物は、内国法制により没収される。 | |||
2 | 個人的使用に供され、商品の性格を有さない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される | ||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | × | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
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(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1000 | ||
円 | 199,763 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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宛てるべき官署 | Foreign Inquiries Section, Ramsis Traffic Centers, Ramsis Square, Cairo |
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7 名宛国における保管期間 | 書留30日(留置郵便物については、30日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | 試験通信 | ||||
9 特別な条件 | (1) 贈物又は個人的使用に供され、かつ、商業的価値を有しないもの(一般に、音楽及び宗教上のレコード、盲人用の録音テープ及びレコード)は、輸入許可証を必要としない。 (2) (1)の条件に適合しないもの又は商業上の目的で輸入されるものは、公共企業の仲介により、輸入許可証に代えて課金を支払う場合に限り輸入することができる。 (3) エジプトあて通常郵便物で、通信文その他無価値の書類以外の物品を包有するものは、その内容品の価格のいかんにかかわらず、必ず郵便物面に税関告知書CN22をはり付けなければならない。これに違反するときは、名あて国において、当該郵便物に課された関税の2倍に相当する金額の罰金を課されることがある。 (4) 商品を包有した郵便物については、あらかじめ輸入許可証を取得し許可番号を郵便物面及び関係書類に記載していなければならない。この条件を満たしていない郵便物は、内国法制により没収される。 (5) 次の物品を包有した郵便物は、輸入許可証を必要としない。 -旅行者の個人用品 -個人の利用に供するための贈物及び物品 -科学に関する書籍、雑誌、印刷物及び回報 -公海の船舶及び航空機あての機材及び予備品 -海運会社及び航空会社が自己のために使用する宣伝用の物品 -郵便切手 -個人の利用に供するための船舶あての食糧品 (6) 個人的使用に供され、商品の性格を有さない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される。 |