1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
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第5地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
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2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
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3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 30kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 30kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
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CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。 |
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(2) 商品見本 | 0枚 |
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(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
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その他必要書類 | 1 | 内容品の価格が100エジプト・ポンドを超える小包は、受取人が事前に輸入許可書を得ている場合に限り許される |
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2 | 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。 |
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3 | 個人的使用に供され、商品の性格を有しない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される |
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5 特殊取扱 | |||||
保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 1250 | ||
円 | 249,704 | ||||
SAL便 | SDR | 1250 | |||
円 | 249,704 | ||||
船便 | SDR | 1250 | |||
円 | 249,704 | ||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
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窓口での交付 | ○ |
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備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
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宛てるべき官署 | Head sector, Head of sector parcel, Cairo Traffic Center-Parcel Unit, Cairo-ramses sq, EGYPTE | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 30日 | ||||
例外の場合 | - | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 30日 | ||||
9 追跡の有無 | 航空便 | 試験通信 | |||
SAL便 | 試験通信 | ||||
船便 | 試験通信 | ||||
10 特別な条件 | (1) 内容品の価格が100エジプト・ポンドを超える小包は、受取人が事前に輸入許可書を得ている場合に限り許される。 (2) 商品を包有する小包は、あらかじめ輸入許可書を収得して、その許可番号を小包面及び関係書類に記載し、かつ、送り状を入れて発送しなければならない。この条件を満たしていない小包は、名あて国の法律により没収される。 (3) 次の物品を包有した小包は、輸入許可証を必要としない。 -旅行者の個人用品 -個人の利用に供するための贈物及び物品 -科学に関する書籍、雑誌、印刷物及び回報 -公海の船舶及び航空機あての器材及び予備品 -海運会社及び航空会社が自己のために使用する宣伝用の物品 -郵便切手 -個人の利用に供するための船舶あての食糧品 (4) 容積、重量又は品質について税関告知書CN23に虚偽の記載をした小包は、名あて国の法律により罰金が課される。 (5) 個人的使用に供され、商品の性格を有しない物品で、その価格が20エジプト・ポンドを超えるものを包有する郵便物は、あらかじめ名あて国の輸入許可証を得ている場合に限り許される。 (6) 小包には、できる限り、受取人の電話番号及びメールアドレスを記入しなければならない。 |